平成13年度税制改正

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平成13年税制改正のポイントは次のとおりです。

  1. 分割・合併等の企業の組織再編成についての税制の整備

  2. パソコン減税の廃止およびパソコンの耐用年数の短縮

  3. 新住宅ローン減税制度の創設

  4. 贈与税の基礎控除額の引き上げ

  5. 自動車税のグリーン化税制の導入など

平成13年度税制改正は、本格的な景気回復や企業の再構築などに資する観点から、住宅投資等の促進や中小企業の設備投資の促進を図るとともに、社会経済情勢の変化に対応する措置が講じられています。

法人関係の税制改正 

  1. 企業再編成に伴う法人の課税の取扱い

 商法改正による会社分割制度の創設に伴い、会社の分割・合併等における課税について、譲渡損益を繰り延べる措置が講じられました。

 これは法人が分割、合併、現物出資または事後設立(いわゆる変態現物出資)により、その資産を別の会社で移転した場合で、その組織再編成が法律で定める適格組織再編成に該当するときには、譲渡損益の計上を繰り延べるというものです。その際、登録免許税や印紙税なども所要の措置が講じられます。

 会社分割および合併・現物出資などに伴って移転する資産などの譲渡損益の計上時期等については、当事務所におたずね下さい。

適格分割とは?

次のいずれかに該当する分割をいいます。

  1. 分割法人(親会社)が分割継承会社(子会社)の株式を100%持つ場合
  2. 分割法人(親会社)が分割継承会社(子会社)の株式を50%超100%未満持つ場合で、次の要件に該当するもの
  3. その分割事業の主要な資産及び負債が子会社に引き継がれていること
  4. 親会社の分割事業の従業員のおおむね80%以上が子会社で引き続きその業務に従事することが見込まれること
  5. 親会社からの分割事業が子会社で引き続き営まれる見込みであること
  6. 共同事業を行うための分割。分割により子会社株式を継続して保有する見込みであること
適格合併、適格現物出資、適格事後設立とは?

適格合併や適格現物出資の要件は適格分割に準じますが、適格事後設立については以下のとおりです。

  1. 資産等の譲渡が子会社設立時に予定されており子会社設立後6カ月以内に行われたこと
  2. 資産等の譲渡の対価が子会社設立時の払込金額とおおむね同額であったこと
  3. 親会社の100%の持分は資産等の譲渡時まで引き続き保有していたこと
  4. 持分割合が100%未満となることが見込まれていないこと

  2.中小企業投資促進税制の延長

中小企業者等が一定の機械装置、器具備品、貨物自動車や内航船舶を取得し、製造業や建設業等の事業に役立てた場合には、次のどちらかを選択して適用できるという制度が平成14年3月31日まで延長されます。

3.試験研究費の増加に対する税制の延長

中小企業者等の損金の中に特定の試験研究費がある場合、特例としてその試験研究費の一定割合が税額控除できるというもので、適用期限が2年延長されます。

延長期間の特別税額控除割合は次のとおりです。

4.技術等海外取引に係る所得の特別控除限度額の引き下げ

技術等海外取引に係る所得の特別控除について、当期の所得に係る控除限度額を所得の15%(従前は20%)に引き下げ、適用期限が2年延長されました。

5.パソコンなどの耐用年数の短縮

平成13年3月31日まで摘要のあったパソコン減税(特定情報通信機器の即時償却制度)は廃止され、その代わりにパソコン等の耐用年数が次のとおり短縮されました。(従前は6年)

パーソナルコンピュータのうちサーバー用のものは除かれます。

平成13年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

6.高齢者向けの優良賃貸住宅の割増償却

高齢者向けに建築される優良賃貸住宅について、5年間は普通償却限度額の40%(耐用年数が35年以上の場合は55%)の割増償却を認める措置が講じられました。

7.中小企業等の貸倒引当金の特例の延長

平成10年度の税制改正で、貸倒引当金について法定繰入率が廃止され実績繰入率のみとなっています(経過措置あり)が、資本金1億円以下の中小企業等については、特例的に従来の法定繰入率との選択適用が認められています。この特例が2年延長されました。

8.認定NPO法人に対する寄付金の取扱い

特定非営利活動法人(NPO法人)で一定の要件を満たすと国税庁長官が認定したもの(認定NPO法人)に対する寄付金については、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認めることとされました。

9.土地税制の課税停止の延長

法人の土地譲渡益(一般、短期)に対する追加課税制度について、従前から適用が停止されていましたが、さらにその適用停止措置の期限が3年延長されました。

10.特定の資産の買い換えの場合の課税の特例

11.その他の期限の延長など

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