役員と会社の取引・・・・税務

会社は個人のものではなく「公器」といわれています。ところが公私混同している例が見受けられます。役員といえども公私のけじめが必要です。

「公私混同はダメ」  会社は「公器」ともいわれ、経営者個人の私物ではありません。ところが、会社を自分一人の所有物のように考え、公私混同している経営者が見受けられます。

同族会社の多い中小企業では、経営者は経営を自由にできる立場にいる場合が多く、例えば経営者が金銭的にルーズであると会社全体にもそうした雰囲気を生み出すことになり、社員の士気低下につながるだけでなく、社内不正等を生む土壌を作ることになります。

したがって、税務面でも、役員と会社との取引にはけじめをつけて処理する必要があります。

 1 役員との金銭の貸し借りには、きちんと契約を結ぶ

会社の資金繰りが悪く、資金がショートしそうなとき、会社が社長から運転資金としてお金を借りるときの処理はどうするか、また逆に役員にお金を貸す際の注意事項は何か。役員といえども金銭の貸し借りについてはルーズにしては行けません。まず、その役員との間で金銭消費貸借契約書をきちんと取り交わすことが必要です。

<役員からお金を借り入れるときは?>

無利息かどうかで違ってきます。

無利息の場合…運転資金程度の額であれば問題ありません。巨額のお金を役員から借り入れた場合、租税回避の問題がでてきます。

利息を支払う場合…会社に不利益を及ぼすおそれがあることから取締役会の承認が必要です。なおその利息が過大とみなされると、適正な利率との差額が基本的には役員給与となります。

<役員にお金を貸す場合>

次の点に注意して下さい。

@取締役会の承認を受け、その際の議事録を作成し保存しておきます。なお、その使い途を明確にしておきましょう。

A役員といえども通常の利率(例えば、会社が金融機関などから借り入れる際の利率)以上の利息を徴収しなければなりません。無利息又は通常の利率より低い場合、徴収すべき利息との差額が基本的には役員給与となります。

2 役員に渡した接待費は必ず精算する

役員に対して接待費などで支給したもので、その使い途が不明なもの、または業務に関係がないと認められるものは、その役員に対する給与となります。したがって業務に必要な出費については、領収書を必ず受け取ってもらい後日精算します。領収書がなく精算されず、業務の関連性も認められないものは、原則的にはその役員に対する給与として処理します。

「渡切り交際費」:これは毎月一定の日に一定額を交際費として支給するというもので、その役員への報酬として取り扱われます。なお、渡切り交際費を支給する場合、その役員に対する報酬支給限度額以内かどうかに注意して下さい。

3 役員が会社の商品等を個人的に使用した場合、会社と個人を区別

会社で販売しているテレビを役員が自宅に設置して個人的に使用している場合どうするか。

当然のことながら、会社と個人は別のものですから、公私の区別は明確にしなければなりません。したがって、役員が会社の商品や製品などを個人的に使ったときは、その役員の意向を聞いた上で次のように取り扱います。

<代金を支払ってくれる場合>

売掛金として売上げを計上し、その代金をきちんと支払ってもらうようにします。

<代金を支払ってくれそうにない場合>

原則的には、その役員個人に対する役員賞与として処理することになります。役員賞与となると会社の経費にはならず、その役員に対し源泉所得税の徴収が必要になります。

 

法人税上の役員の給与の取扱い

役員報酬 毎月、毎週のように月以下の期間を単位として規則的に反復または継続して支給される給与。−支給額が実質基準と形式基準のいずれか少ない金額は損金算入。超過分は損金不算入。
役員賞与 盆、暮れ、期末などに臨時的に支給される退職給与以外のもの。−全額損金不算入。
役員退職給与 退職に伴って支給される給与。−原則として具体的に確定した年度の損金経理によって損金算入(不相応に高額な部分は損金不算入)。

 

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