パソコン減税 |
平成13年3月で終了!!
投資促進税制として、パソコン減税が実施されます。事業用に100万円未満のパソコンなどを購入した場合は、全額費用として処理できるように改正がありました。
・「パソコン減税」とはどういうものか?「パソコン減税」とは、(平成11年)4月1日から(平成12年)3月31日までに取得し事業の用に供した、取得価格が100万円未満の特定の情報通信機器について、その取得価格の全額を償却費として即時に損金算入できるというものです。つまり即時償却によりその結果、減税になるわけです。
12年の改正により適用期間が延長され、
(平成13年)3月31日までとなりました。
法人(青色申告)が平成11年4月1日から12年3月31日までの間に、取得価格100万円未満の次のような情報通信機器を取得し、事業の用に供した場合には、その取得価格の全額を償却費として即時に損金算入できるという「特定情報通信機器の即時償却」制度(パソコン減税)が創設されました。
この制度の対象となるのは、パソコンなど次の8つの設備です。
@電子計算機
Aデジタル複写機
Bメモリー送受信機能付き普通紙ファクシミリ
Cデジタル構内交換設備
Dデジタルボタン電話設備
E電子ファイリング設備
Fマイクロファイル設備
GICカード利用設備
<注意>あくまでも新品の取得でなければなりません。例えば役員や社員が個人的に所有しているパソコンを会社が買い上げたとしてもこの制度の対象とはなりません。
例えば、パソコンの場合、本体以外の付属装置が必要となりますが、その場合はパソコン本体と付属装置を併せた総額で「100万円未満」かどうかを判断します。なお付属装置としては、プリンター、イメージスキャナー、外付けHD・MO、通信制御装置、モデム・ルーター、電源装置などが考えられます。
また、付属装置だけを購入した場合には適用できません。取得価格が10万円未満であれば、少額減価償却資産として即時損金算入が可能ですが、それは例えば「プリンターが故障したので買い換えた」というように付属装置単独で購入する必然性がある場合に限られます。また役員や社員が個人的に所有しているパソコンを会社が買い上げた場合にもこの制度の対象とはなりません。
ただし、この制度は、あくまで上述の期間内に対象機器を取得し、かつ事業の用に供した場合にのみ適用されるため、例えば、平成11年3月31日以前に取得して11年4月1日以後に事業の用に供した場合は適用されませんので注意が必要です。
なお、基本的にはすべての法人と個人事業者が対象ですが、青色申告者に限定され白色申告者は対象外です。・パソコンの付属装置はどうなる?
パソコンを取得する際、プリンタなどの付属装置が必要になることもあります。パソコンと一緒に取得し同時に設置した場合の「100万円未満」かどうかの判定は、そのパソコン本体と付属装置を合わせた総額で行います。
なお「100万円未満」に取り込めなかった付属装置については、その機能を発揮するために他の装置と一体のものとして同時に設置した場合には、10万円未満の少額減価償却資産の特例、パソコン減税の特例のどちらの対象にもなりません。
<パソコンの付属装置の例>
プリンター、光学式読取装置、音声入力装置、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置 など
・期間内に「取得」し「事業の用に供する」ことが必要です
この制度を利用するには、今年(平成11年)4月1日から12年3月31日までに「取得」し「事業の用に供する」ことが必要です。ですから、今年の3月31日までに取得したパソコンを今年4月1日以後に事業のように供したものは適用されません。また、来年3月31日までに取得し4月1日以後に事業の用に供した場合も適用されませんので、注意してください。
<注意>多くの3月決算法人の場合、来年の3月の期末になってあわててパソコンの取得だけしても適用されません。今から購入計画を立てて設備投資する必要があります。
・中小企業投資促進税制とパソコン減税ではどちらが有利か
(1)中小企業投資促進税制とは
この制度は、中小企業者等(青色申告者)が取得し事業の用に供した一定の機械装置、器具備品、車両等について、一定の要件のもとに、取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の特別税額控除の選択適用ができるというものです。そしてその「器具備品」には電子計算機などが含まれており、取得価格の合計額が「100万円以上」の場合が対象となります。
ただし、これは資本または出資金の金額が3000万円以下の法人及び農協等と個人事業者に限られ、資本金等が3000万円超1億円以下の法人は30%の特別償却のみとなっています。
なおこの措置は、今年度の税制改正で来年5月31日まで延長されています。
(2)パソコン減税と中小企業投資促進税制はかなり重なるケーススタディで見てみましょう。
<ケース:1台30万円のパソコンを5台購入すると・・・>
まず1台30万円ですから、パソコン減税の「取得価格100万円未満」を満たしパソコン減税の適用の対象となります。また5台で150万円となり、中小企業投資促進税制の「取得価格の合計額が100万円以上」を満たし中小企業投資促進税制の適用対象ともなります。つまり両制度の適用対象となるのです。
このように購入機器の組み合わせと購入価格によってはどちらの制度も適用可能となりますので、有利・不利の検討が必要です。
(3)単年度の減税か複数年にわたっての節税か有利・不利の検討の際は、次の事項を考慮しましょう。
@単年度でより大きな減税を受けたいのならパソコン減税が有利。
A複数年にわたっての節税なら中小企業投資促進税制が有利。