平成11年度法人税のその他の改正    tai1Ban_077.gif (6231 バイト)    Ico_088.gif (523 バイト)

@増加試験研究費の税額控除制度の延長

 「増加試験研究費の特別税額控除制度」の適用期限が2年延長され、平成13年3月31日までの間に開始する事業年度とされました。また、比較試験研究費の額を過去5年間のうち多い方から3期分の平均額とし、当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合にはその超える部分の金額の15%の特別税額控除が認められることとなりました。

 なおこの場合、当期の試験研究費の額が、前期及び前々期の試験研究費の額を超えることが条件とされています。

A欠損金の繰り戻し還付制度の復活

 法人である中小企業者の設立の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の欠損事業年度について、前1年間の繰り戻し還付が認められることになりました。

B商法の改正に伴い株式交換等に係る課税の特例制度の創設

 商法の一部改正による株式交換・移転制度の創設に関連して、次の取扱いが認められることとなりました。

 ア.株式交換又は株式移転が行われた場合、それによって子会社となる会社の株式の親会社での受入価格が株主の帳簿価格の合計額以下であると認められることなどを要件に、子会社の株式の取得価格での引き継ぎによる課税の繰延べが認められることとされました。

イ.株式移転により子会社となる会社(新子会社)が親会社となる会社(新親会社)に対して、その株式移転後に譲渡する全額出資の子会社の株式について、新親会社が新子会社の譲渡直前の帳簿価格を取得価格とすることなどを要件に、譲渡益に対する課税は行わないこととされました。

C特別法人税の課税停止

 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)について、平成11年4月1日から13年3月31日までの2年間、臨時的に課税しないこととされました。

D株式消却のみなし配当の課税の特例の延長

 上場会社等の利益をもってする株式消却の場合のみなし配当の課税の特例の適用期限が3年間延長されました。

E特別償却について

 ア.公害防止用設備の償却割合の見直し

   公害防止用設備に係る償却割合が次のように引き下げられ、2年延長されました。 

       ・一般公害防止用設備・・・・・・・100分の16(従前は100分の18)

       ・産業廃棄物処理特定施設・・・100分の17(従前は100分の19)

 イ.事業革新設備等の特別償却の見直し

   事業革新設備及び技術革新設備の特別償却制度について事業革新設備の特別償却割合が次のように引き下げられ2年延長されました。

       ・事業革新設備・・・100分の18(従前は100分の25)

 ウ.医療用機器等の特別償却の見直し

   ・共同利用医療用特別機器に係る特別償却が廃止されました。

   ・看護業務省力化機器に係る特別償却について、償却割合が100分の16(従前は100分の18)に     引き下げられました。

F鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却の見直し

 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却及び鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、その対象となる組合の見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとされました。

G特定資産の買い換え特例の見直し

 内航船舶から他の減価償却資産への買い換えについては、船舶の範囲の見直しがありました。

H寄付金の損金不算入に係る特定公益増進法人の範囲の拡大

 寄付金の損金不算入に対する特例の対象となる特定公益法人の範囲に重度身体障害者等を多数雇用する事業主を構成員とし、重度身体障害者等の雇用に関する調査、研究、啓蒙等の業務を主たる目的とする法人で、その業務の範囲が全国の区域に及ぶものが加えられました。

Iその他、期限延長など

 ・交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長されました。

 ・中小企業者等の機械の特別償却制度の適用期限が2年延長されました。

 ・障害者等を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限が2年延長されました。

     B10back.gif (1110 バイト)