平成11年改正
<法人税関係>
(1)法人税率及び法人事業税率の引下げ
法人税の税率が次のように引下げられました。
法人の区分 |
従前 |
改正後 |
普通法人の税率 |
34.5 % |
30% |
中小法人の軽減税率 |
25% |
22% |
公益法人等、協同組合等及び 特定の医療法人の軽減税率 |
25% |
22% |
特定の協同組合等の特例税率 |
30% |
26% |
A法人事業税の税率の引下げ
地方税である法人事業税の税率についても引下げられました。
従前 |
改正後 |
|
年400万円以下の所得 |
5.6% |
5% |
年400万円超800万円以下の所得 |
8.4% |
7.3% |
年800万円超の所得及び清算所得 |
11% |
9.6% |
この法人税率及び法人事業税率の引下げは、いずれも平成11年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとされています。
なお、これらの改正により法人企業の実効税率は、40.87%(従前は46.36%)に引下げられることになります。
「実効税率」とは、所得税法や法人税法で法定された税率ではなく、実際に計算された結果に基づく税率をいいます。言い換えれば、税額の実際負担割合です。法人税の場合、所得金額に対して、法人税率や法人事業税率、法人住民税の税率を適用して算出した税額の合計額の所得金額に対する割合です。