◇決算に向けて平成11年度税制改正事項をチェック!!
昨年度(平成11年度)の税制改正では、法人税率及び法人事業税率の引き下げなど企業に大きな影響を及ぼす改正がなされています。この3月決算企業から、こうした改正事項を織り込んで決算を行わなければなりません。平成11年度税制改正の主な改正事項をチェックしておきましょう。
−チェック事項1−法人税率及び法人事業税率がさらに引き下げられている法人税率及び法人事業税率については、平成10年度税制改正で引き下げられましたが、11年度税制改正においてもさらに引き下げられています。適用は平成11年4月1日以後に開始する事業年度からとなっています。
<法人税の引き下げ>
普通法人の税率:34.5%→30%
中小法人の軽減税率:25%→22%
公益法人等、協同組合等及び
特定の医療法人の軽減税率:25%→22%
特定の協同組合等の特例税率:30%→26%
<法人事業税・普通法人の標準税率>
年400万円以下の所得:5.6%→5%
年400万円超800万円以下の所得:8.4%→7.3%
年800万円超の所得及び清算所得:11%→9.6%
−チェック事項2−100万円未満のパソコン等の取得価格が全額即時償却できる法人(青色申告)が、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、取得価格が100万円未満のパソコンなど特定の情報通信機器を取得し、事業の用に供した場合に、その取得価格の全額を即時償却できるというものです。(いわゆる「パソコン減税」)
この制度の対象となるのは、次の8つの設備及びその附属装置です。
@電子計算機Aデジタル複写機Bメモリー送受信機能付普通紙ファクシミリCデジタル構内交換設備Dデジタルボタン電話設備E電子ファイリング設備Fマイクロファイル設備GICカード利用設備
なおこの制度は、前述の期間内に対象機器を取得し、かつ事業の用に供した場合にのみ適用されるので注意してください。
−チェック事項3−中小企業投資促進税制が延長されている中小企業者等(青色申告)が取得し事業の用に供した一定の機械装置、器具備品、車両等について、一定の要件のもとに、取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の特別税額控除の選択適用ができるというものです。そして、この「器具備品」には電子計算機などが含まれており、取得価格の合計額が100万円以上の場合が対象となります。平成12年5月31日まで延長されています。
なお、前述のパソコン減税とはかなり重なる部分がありますので、次の事項を考慮してどちらが有利かを検討します。
@単年度でより大きな減税を受けたい場合はパソコン減税が有利
A複数年にわたって節税を受けたい場合は中小企業投資促進税制が有利
また期限の延長とともに、貨物自動車の範囲が車両総重量8トン以上から3.5トン以上に拡充されています。
−チェック事項4−不動産の譲渡に関する契約書等に対する印紙税の税率の特例措置が延長されているこれは、不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについては、印紙税額を25%から10%軽減するというものです。適用期限が2年延長され、平成13年3月31日までの間に作成される契約書等に適用されます。
−チェック事項5−設立後5年以内の中小企業者等の欠損金額については、前1年間の繰戻し還付が認められている法人である中小企業者の設立の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の欠損金額について、前1年間の繰り戻し還付が認められるというものです。平成11年4月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用されています。
−チェック事項6−適用期限が延長されている@交際費等の損金不参入制度の適用期限が2年延長されている
A中小企業者等の機械の特別償却制度の適用期限が2年延長されている
B障害者等を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限が2年延長されている
なお、平成10年度の税制改正において、貸倒引当金や賞与引当金、退職給与引当金、製品保証引当金等が見直されており、その経過措置を織り込む必要もありますので、ご注意ください。