容器包装リサイクル法 |
容器包装リサイクル法が完全実施され中小企業にも適用される
◇新年度開始!! 新たな法制度の影響と対応
平成12年4月1日から、官庁を始め多くの企業で新年度がスタートします。同時に、新たな法制度の多くが開始され、企業経営に影響を及ぼすことも予測されます。容器包装リサイクル法とは、容器を製造・利用する企業に再商品化(リサイクル)を、また自治体には回収を義務づける法律です。この4月から完全実施され、再商品化の対象にプラスチック製容器包装、紙製容器包装が新たに加えられ、再商品化義務を負う特定事業者に中小企業が含まれることになります。 |
・影響と対応
プラスチック製容器包装は、例えば家電商品の包装などにも広く使われており、製造業のみならず小売業者など多くの業種に影響が及びそうです。
また今回、中小企業にもリサイクルが義務づけられることになり以下のような対応が必要となります。
@事業者自ら、又は委託により回収する
A指定法人に委託料を支払って再商品化を委託する など
いずれにせよ、企業にとって新たな負担が予測されます。
−平成12年4月から再商品化の義務の対象となるもの−
(1)プラスチック製容器包装・・・商品の容器のうち、主としてプラスチック製のもので、例えば次のようなもの(すでに義務対象となっているPETボトルは除く)
箱及びケース、瓶、樽及びおけ、カップ形の容器及びコップ、皿、チューブ状の容器、袋、容器の栓・ふた・キャップその他これに類するもの など
(2)紙製容器包装・・・商品の容器のうち、主として紙製のもので、例えば次のようなもの(主として段ボール製のものと飲料用紙容器は除く)
箱及びケース、カップ形の容器及びコップ、皿、袋、容器の栓・ふた・キャップその他これに類するもの など
−対象となる事業者−
再商品化の義務を負う事業者(特定事業者)は、次のとおりです。
(1)特定容器を利用する「特定容器利用事業者」
農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する業務を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)
(2)特定容器を製造する「特定容器製造等事業者」
特定容器製造等を行う事業者(輸入業者を含む)
(3)特定包装を利用する「特定包装利用事業者」
農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する業務を行っており、その販売する商品について特定包装(包装紙等)を用いる事業者(輸入業者を含む)
*「特定事業者」のうち、次の要件を満たす「小規模事業者」は再商品化義務が免除されます。
・商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員数が5人以下でかつ年間総売上高が7千万円以下の事業者
・その他の業種の事業者については、常時使用する従業員数が20人以下でかつ年間総売上高が2億4千万円以下の事業者
容器包装リサイクル法の詳細については、各地域の通商産業局又は財団法人日本容器包装リサイクル協会にお問い合わせください。