住宅借入金等特別控除

マイホームの取得と所得税の特例
1 住宅借入金(取得)等特別控除とは
  住宅借入金(取得)等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(居住の用に供した年が平成11年以後の年である場合には住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
  この場合の控除期間は、平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。

2 住宅借入金(取得)等特別控除の適用要件
  住宅借入金(取得)等特別控除を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
  
3 住宅借入金(取得)等特別控除の控除額
  住宅借入金(取得)等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算されます。
〔参考〕居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除額

居住年

各年の控除限度額

平成9年1月
1日から平成
10年12月31日

1〜3年目 4〜6年目
35万円 25万円
平成11年1月
1日から平成
13年6月30日
1〜6年目 7〜11年目 12〜15年目
50万円 37万5千円 25万円
平成13年7月
1日から平成
15年12月31日
1〜10年目
50万円


4 住宅借入金(取得)等特別控除を受けるための手続
  確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、次の書類を所轄の税務署に提出する必要があります。

・住民票

・家屋の登記簿騰(抄)本(登記事項証明書)

・請負契約書、売買契約書などで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類又はその写し

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

 また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出が必要になります。
  
5  住宅借入金(取得)等特別控除を受けるときの注意事項
(1)給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整で受けることができます。
(2)給与所得者が確定申告をする際は、給与所得の源泉徴収票も必要です。
(3)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など受ける場合は、この特別控除を受けることはできませんので注意してください。

・相続等により取得して居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例

・既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

なお、平成11年1月1日以降に譲渡したもので、租税特別措置法41条の
5(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の適用に係る買換資産については、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除とこの特別控除を重複して適用することができます。
(注)平成10年中に特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失が生じ、この譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、この特別控除を受けることはできません。 
 

B10back.gif (1110 バイト)  B10HP.gif (1249 バイト) sukeban.gif (4262 バイト)