助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 14/05/05 |
所得税関係の改正 平成 26年度 個人所得関係では、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を不可とする損益通算の不適用範囲の拡大や給与所得控除の縮小など負担増となる改正が中心です。
所得税関係の改正 平成
22年度 所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え
所得税関係の改正 平成 21年度 住宅ローン減税 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例の見直し
所得税関係の改正 平成 20年度 住宅省エネ改修工事の住宅借入金等の特別税額控除の創設や、今年で期限切れとなる上場株式等の譲渡・配当所得の税率の軽減延長などがあります。
所得税の基礎知識 所得税では、その性格によって所得を10種類に区分しています。
青色申告の特典 一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
配当所得 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得があるときの配当控除 配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告のポイント 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されることになっています。その所得金額と納めるべき税額を納税者自らが計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納税することになりますが、その申告を所得税の確定申告といいます。
住宅借入金等特別控除 住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
住宅借入金等特別控除の適用要件 適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。合計所得金額が、3千万円以下であること。新築や購入した住宅の床面積が50m2以上。など
医療費控除の概要 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
パート社員の税金と扶養控除 パート・アルバイトの収入がいくらまでなら税金(所得税・住民税)がかからないのか、税金や社会保険の扶養家族の枠内におさまるのか
所得税の税率
(平成19年度から)所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
パート収入の税金 パート収入はいくらまで税金がかからないか |
|
青色申告特別控除 青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高 65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。65万円を控除するためには、複式簿記による会計帳簿の記帳が必要です。 | |
所得税関係の改正 平成1 9年度 上場株式等の配当などに係る軽減税率の特例延長や住宅ローン減税の特例創設などがあります。
電子申告の促進支援 平成1 9年度 電子申告の普及を促進する措置が講じられます。
地方税の改正 平成1 9年度 法人税などの改正に伴って、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の1年延長などの改正が行われます。また、固定資産税が見直されます。
所得税関係の改正 平成1 8年度 定率減税が、平成18年分で半減、同19年分から廃止。平成19年分以降の所得税の税率構造が次のように5%〜40%の6段階に
所得税関係の改正 平成1 7年度 定率減税の縮小、所得税額の10%相当額(10%相当額が 12万円を超える場合は12万5千円)
住民税その他税金 平成17年度税制改正 個人住民税の非課税措置の廃止、給与支払報告書の提出(フリーター等への徴税の徹底)
所得税関係の改正 平成1 6年度 老年者控除の廃止と青色申告特別控除の引上げなどの所得税関係の改正があります。
住宅ローン減税や土地税制 平成16年度税制改正 住宅ローン減税の縮減と土地・建物等の譲渡損失の損益通算の廃止等の改正がおこなわれました。土地、建物等を譲渡した場合、税率が引き下げられます。
住民税その他税金 平成16年度税制改正 平成16年分以後の市町村民税の均等割について、人口段階別の税率区分を廃止し、その税率を年額で3,000円に統一されます。所得割および均等割の非課税限度額が引き下げられます。
平成15年度 税制改正・個人 配偶者特別控除の見直し、上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率の特例
登録免許税の軽減など 平成15年改正 不動産登記に係る税率の引下げ、不動産取得税の税率を一律3%(現行原則4%)に引き下げられます。
14年度税制改正・個人 上場株式などの売却に係る申告不要等の特例の創設、ストック・オプション税制の拡充、青色申告特別控除の特例の延長
13年度税制改正・個人 新住宅ローン減税制度の創設。 居住用財産の買い換え特例の条件次のように緩和してその適用期限が3年延長されました。贈与税の基礎控除額の引き上げや住宅取得資金を贈与した場合の非課税枠の拡大などが行われています。 新住宅ローン減税制度の創設。 居住用財産の買い換え特例の条件次のように緩和してその適用期限が3年延長されました。贈与税の基礎控除額の引き上げや住宅取得資金を贈与した場合の非課税枠の拡大などが行われています。
平成12年度所得税改正住宅ローン減税の特例の延長と青色申告特別控除額の引上げ、本年度も引き続き景気浮揚策の一環として住宅ローン減税などが行われております。
地方税関係の改正(平成12年) 個人住民税の非課税限度額の引上げ、固定資産税の税負担の調整など
所得税減税の実施 (平成11年度改正)
個人住民税の軽減 住宅ローン減税 土地譲渡所得の軽減 扶養控除額の一部引き上げ 最高税率の引き下げ