平成12年度所得税改正

住宅ローン減税の特例の延長と青色申告特別控除額の引上げ

本年度も引き続き景気浮揚策の一環として住宅ローン減税などが行われております。主な改正内容は次のとおりです。

住宅ローン税額控除制度の特例の延長(措法41関係)

昨年度の改正で、平成11年又は12年中に居住した場合について設けられた特例措置が半年間延長されました。すなわち、平成13年1月31日から同年6月30日までの居住分についても、次のように住宅借入金等の年末残高の限度額の引上げ及び控除期間の延長等が図られました。

従  前
平成13年居住分 (控除期間6年)
住宅借入金等の年末残高 2,000万円以下の部分 

    適用年 全期間 控除率 1%

住宅借入金等の年末残高 2,000万円超3,000万円以下の部分    適用年 全期間 控除率 0.5%

改 正 後

平成13年1月1日から同年6月31日までの居住分   (控除期間15年) 平成13年7月1日から同年12月31日までの居住分 (控除期間6年)
住宅借入均等の年末残高 5,000万円以下の部分 適用年 1年目から6年目まで 控除率 1% 住宅借入均等の年末残高 2,000万円以下の部分 適用年 全期間 控除率 1%
住宅借入均等の年末残高 5,000万円以下の部分 適用年 7年目から11年目まで 控除率 0.75% 住宅借入均等の年末残高 2,000万円超3,000万円以下の部分 適用年 全期間 控除率 0.5%
住宅借入均等の年末残高 5,000万円以下の部分 適用年 12年目から15年目まで 控除率 0.5%

 

エンジェル税制の拡大(措法37の13関係)

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(いわゆる“エンジェル税制”)の対象となる特定中小会社の特定株式を、平成12年4月1日から17年3月31日までの間に払込みにより取得した一定の個人が、その株式を特定中小会社の上場等の日において引き続き3年超所有し、上場等の日以後1年以内に譲渡(証券業者への売委託に基づくもの等に限る)をした場合には、その譲渡所得等の金額を2分の1とする特例が設けられました。

住宅資金の貸付毛等を受けた場合の特例措置の延長(措法29関係)

給与所得者が、住宅資金の貸付け等を使用者から無利息又は低金利で受けた場合の課税の特例の適用期限が、2年延長されました。

扶養控除額の割増の廃止(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第3条関係)

年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増(10万円)の特例が廃止され、38万円となりました。平成12年分以後の所得税から適用されます。

青色申告特別控除額の引上げ(措法25の2及び付則4関係)

取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が平成12年分から55万円(従前は45万円)に引き上げられました。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置の控除額は、従前どおり45万円とされています。

報酬・料金等の支払調書等の提出の特例(所規95の2)

最近ではデータの保存媒体として、フロッピーディスクや光磁気ディスクが多くなっているため、報酬・料金の支払調書、給与所得の源泉徴収票等の税務署長への提出の特例について、一定の要件を満たせば、フロッピーディスク及び光磁気ディスクによる提出が認められることになりました。施行は平成12年11月1日とし、平成13年4月1日以後の提出のものについて適用されます。

パソコン減税

法人税の改正と同様に、パソコン減税などについては、個人事業者についても法人と同様に適用されます。 パソコン減税(個人事業者)(措法12の4関係)

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