平成12年 地方税関係の改正 |
次のような改正がなされています。
個人住民税の非課税限度額の引上げ(地法附則3の3、地令47の3関係) |
所得割について、所得の金額が35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円[従前は31万円]を加算した金額)以下である者を非課税とすることとされました。
均等割について、非課税基準を35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に
19万円[従前は18万円]を加算した金額)とされました。
これらの改正については平成12年度分から適用されます。
固定資産税及び都市計画税の税負担の調整(地法17他) |
負担水準のバラツキを解消するため、宅地に係る固定資産税について、以下のような見直しが行われました。
負担水準の高い商業地等の負担水準の上限が、従前の80%から、段階的に70%に引き下げられます。
平成12年度及び13年度 負担水準75% 平成14年度 負担水準70%
負担水準が60%以上で、@の負担水準以下の商業地等については、税額を据え置きます。
負担水準が60%未満の商業地等については、負担水準に応じたなだらかな負担調整の措置が講じられ、負担水準に応じた負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めることとされました。
負担水準 75%を超えるもの 負担調整率 75%まで引下げ
(平成14年度は70%) (平成14年度は70%)
負担水準 60%以上75%以下のもの 負担調整率 1.0
(平成14年度は70%)
負担水準 40%以上60%未満のもの 負担調整率 1.025
負担水準 30%以上40%未満のもの 負担調整率 1.05
負担水準 20%以上30%未満のもの 負担調整率 1.075
負担水準 10%以上20%未満のもの 負担調整率 1.1
負担水準 10%未満のもの 負担調整率 1.15
負担水準= 前年度の課税標準額 ×100%
新評価額
また、住宅用地や農地についても、従前と同様の負担水準に応じた負担調整措置を継続することとされています。
なお、都市計画税の税負担の調整措置も固定資産税に連動して実施されます。
事業税の外形標準課税導入 |
石原東京都知事の発言で、事業税における外形標準課税がにわかに注目をあつめています。
事業税の外形標準課税導入に関する地方税法の改正は、税制調査会の検討を経て次回以降の税制改正に持ち越されることとなっており、本年度の改正には盛り込まれておりません。