助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 08/11/09 |
会社設立後、社会保険や労働保険は加入しないとダメ? |
会社を設立すると、社会保険や労働保険には必ず加入しなければならないのでしょうか。
また、役員も労働保険に加入することができるのでしょうか。
1.社会保険・労働保険の用語について
一般的に社会保険とは、健康保険と厚生年金のことをいいます。労働保険とは、雇用保険と労災保険のことをいいます。
また、広義の意味では、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険のすべてを含めて社会保険ということもあります。
2.社会保険と労働保険の加入条件
社会保険とは健康保険と厚生年金のことをいい、
労働保険とは労災保険と雇用保険のことをいいます。
社会保険は法人であれば必ず加入しなければなりません。従業員を雇用しておらず、社長1人だけの場合でも加入義務があります。
一方、労働保険は従業員に対する保険なので、従業員を雇用したときに必ず加入する必要があります。
会社に役員しかいない場合には加入することができないので、手続きは不要です。
3.役員が労働保険に加入できる要件
労働保険は原則として従業員のための保険です。
しかし、役員であっても、取締役営業部長や取締役工場長といった肩書きで従業員性の強い仕事をしている役員は、雇用保険に加入することができます。
ただし、加入できるかどうかは、あくまでも働き方の実態により決まり、肩書きだけでは判断されません。
また、会社の代表者やその他の役員で、従業員と同じような業務につくことが多いものについては、労災保険に加入することができます。
これを「特別加入」といいます。労災保険に特別加入することで、業務上の怪我や病気について、一般の従業員と同様の給付を受けることができるようになります。
労災保険に特別加入するには一定の条件を満たす必要がありますので、加入する場合には事前に加入条件を確かめておくとよいでしょう。
4.労災保険の特別加入
常時300人以下の従業員を雇用する事業主とその他の役員は、労災保険に特別加入することができます。
特別加入するためには「労働保険事務組合」に労働保険の事務を任せなければなりません。
また、従業員が1人もいない場合には特別加入することができないので注意が必要です。
5.社会保険・労働保険の加入基準
@社会保険 (健康保険・厚生年金)
法人は必ず加入しなければならない。役員一人だけでも加入する必要がある。
A労働保険
従業員を1人でも雇用したら加入しなければならない。
ただし、次の場合は役員でも加入できる
雇用保険→役員でも従業員性の強い仕事をしている場合
労災保険→役員でも一定の条件を満たした場合(特別加入)
B労災保険の特別加入
社長と役員が労災保険に加入するには、次の条件を満たしている必要があります。
・労働保険に関する事務を労働保険事務組合に任せる
・従業員は1人から300人以下
金融業、保険業、不動産業、小売業では50人以下
卸売業・サービス業では100人以下