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助川公認会計士事務所 起業と独立を支援 08/11/04
会社成立登記前の費用は会社の経費になる

 会社は、登記して、はじめて、法律上認められた法人となります。

1.会社設立前の費用とは、

会社を設立するにあたり、会社設立登記にかかった定款認証料や登録免許税、会社で使う予定の備品の費用は、会社が法律上認められる前に支出した費用です。

結論は、法人設立前の支払いも経費にできます。領収書などを保存しておく必要があります。

会社設立前の支払いでも、会社をつくるための支払い(創立費)や、会社ができてから開業するまでの支払い(開業費)については、設立後の会社の経費にできます。領収書は捨てずにすべてとっておきましょう。

2.創立費や開業費

繰延資産とは、「その支出の効果が1年以上に及ぶもの」を言います。創立費や開業費は、その会社が存続する期間にわたって支出の効果が続きますから、繰延資産に該当します。

繰延資産は、税務上非常に便利な存在です。通常、交通費や通信費などの一般的な経費は、その支払った事業年度に経費として計上されますが、創立費と開業費は、設立した事業年度において全額経費とすることもできるし、経費としないで2年目、3年目と繰り越して、その後の期間の経費とすることもできるのです。また、設立事業年度に半分だけ経費として、残りを2年目以降に繰り越して、3年目に残りの半分を経費として処理することもできます。

しかし、繰延資産は、他社に売却できるような資産ではありません。会社の健全性からすれば、費用として処理した方が、健全です。

創立費と開業費に該当するもの

発起人報酬

設立登記にかかる登録免許税、司法書士の登記手数料

定款認証手数料

株式払込取扱手数料

創立総会に関する費用 など

3.繰延資産とは

事業を始めた当初はなかなか売上も上がらず、厳しい状態になることも珍しくありません。

創立費や開業費は設立当初に費用とすることもできますが、それによって赤字額をさらに大きくしても仕方ありません。そのような場合には全額繰延資産として翌年度に繰り越すこともできます。具体的には、当期の費用とせず、来期以降の費用をします。

 繰延資産の税務上の扱いは、支出時に全額費用にできます。または、支出額を繰り越して、翌年度以降の経費にできます。または、一部を支出時の経費にし、残りを翌年度以降の経費にできる

 

4.開業費にならないもの

以下のように経常的な性格を持つ費用については開業費に含まれません。

開業準備期間に支出した支払利子

使用人給与

事務所賃借料

水道光熱費など

なお、開業のために特別に支出した費用でも、固定資産として計上する必要がある支払いについては開業費に含まれません。器具備品やソフトウェアといった固定資産勘定で計上します。

 

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