助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 08/11/04 |
新会社で、社会保険への加入はいつになるか |
現在、国民年金と国民健康保険に加入している場合、会社を設立し、今後の社会保険はどのようになるか。切り替えの時期はいつか。
1.加入日は原則として法人設立日
法人化すると、国民年金は厚生年金に、国民健康保険は健康保険に切り換える必要があります。
これらの社会保険は、社長が1人であっても必ず加入しなければなりません。
従って、加入日は原則として法人設立日となります。
しかし、実務上では、書類を社会保険事務所へ届け出た日を加入日とするか、若しくは、賃金台帳や出勤簿などの書類を提出することで遡って加入することができる扱いになっています。
つまり、書類を提出した日、または法人設立日以降で加入を希望する日が社会保険への切り換え日となります。
2.社会保険の加入手続きは、どうするか
手続きは、会社本店の住所を管轄する社会保険事務所で、健康保険と厚生年金保険の加入を同時に行います。原則として、健康保険だけの加入や厚生年金保険だけの加入はできません。
手続きには法定書類のほか事業所の登記簿謄本が必要となります。
また、遡って加入する場合には、このほかに、出勤簿などの書類が必要となります。
社会保険加入手続が完了したら、社会保険加入日前に加入していた健康保険(主に国民健康保険や健康保険の任意継続)の解除手続きをしなければなりません。年金については、厚生年金保険への自動切換えとなりますので、特別な手続きは必要ありません。
3.健康保険の任意継続について
会社を退職した後でも引き続き会社が加入している健康保険を継続することができます。継続をするためには、退職後20日以内に届出が必要になります。
新会社を設立しても、社長一人の場合、実務上、そのような形をとる場合もあります。
4.遡って加入することができます
社会保険に加入する手続きを4月15日に行ったが、会社設立日が4月1日の時、加入日が4月1日になるので、社会保険の切り替え日は4月1日となります。
社会保険に切り替わったら、加入している国民健康保険や、任意継続中の健康保険を解除しなければなりません。
年金は自動切換えなので解除の手続きは不要です。