助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 08/11/04 |
会社設立前に会社名義で契約をする |
1.事務所を借りる
会社を設立するにあたり、会社の本店所在地になる事務所を借ります。
しかし、会社を設立する前なので会社で契約をすることができません。どのように契約をすればよいでしょうか?
事務所や店舗を会社で契約する場合は、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)と会社の印鑑、印鑑証明書が必要です。しかし、会社設立前の場合は、そのような書類は準備できません。
手付金だけ支払い、そこの住所を本店所在地にする前提で、会社設立登記をおこない、登記終了後、必要書類を提出して、契約を締結するという方法があります。あるいは、いったん代表者個人の名義で締結する方法です。
その際は、貸し主に事情を説明の上、賃貸借契約書に「現在法人設立手続き中で、法人設立後は、法人が賃貸借契約の当事者となることにお互い合意した」とする旨を記載するか、別紙で覚書を交わす形で契約を締結するとよいでしょう。
もちろん、設立後は速やかに会社謄本などを持参して正式に法人名義で契約することが必要です。
2.登記申請を証明する書類で代用可能
会社設立登記では、登記に重大な不備があり却下処分になるようなことがなければ、登記を申請することにより会社は設立されたことになります。
よって、法務局が交付してくれる登記申請の受理証明書や公証役場で認証を受けた定款の写しなどは、会社設立の事実を示す強力な証拠文書となります。
契約などで登記簿謄本・印鑑証明が必要だけれども、まだ法務局の審査が終わらず登記簿謄本・印鑑証明の取得ができないときは、使用用途ごとに登記の受理証明書や認証済み定款などで代用可能か確認してみるとよいでしょう。
3.会社設立登記の前後で必要になる契約
まず電話です。会社ができてからとすると、それまで営業活動ができません。インターネットも早くつなぎたいところです。
ドメインの取得も急ぎたいところです。
会社での銀行口座の開設も設立登記が終わらないとできません。これは会社の設立を待つしかありません。
4.会社の登記の所要日数
新会社法になってから、会社設立登記の手続きは簡略化され、設立準備から登記申請までの期間はかなり短縮されました。
しかし、登記申請後から登記完了までにかかる時間は今までと変わりません。通常は登記申請をしておよそ1週間から10日で会社登記が完了します。しかし、扱う件数が多い法務局では3週間ほどかかるケースもあります。