助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 08/10/19 |
役員は誰にするか、役員報酬はいくらか? |
会社の役員を決める際には、どのようなことに注意すればよいか。
また、役員報酬は毎月一定額にしなければ損金算入ができません。どう決めたらよいか
1.役員を決める際の注意点
役員になると、「会社に対する責任」と「第三者に対する責任」という2つの法的責任が生じます。役員が法令違反などで会社に損害を与えた場合や、悪意または重過失により第三者に損害を与えた場合には、他の役員と連帯して損害賠償責任を負わなければなりません。まずは、このように安易に役員になれないことを理解する必要があります。
会社法では、取締役1名から会社設立が可能です。しかし、会社が対外的にアピールするため、取締役を3名以上、監査役を1名以上にして取締役会設置会社とする方法もあります。
役員とは通常、法律で定められている取締役と監査役のことをいいます。取締役は会社の方針や業務内容を決定し、代表取締役はそれを対外的に実行する役割を担います。
監査役は、取締役が法律に則った意思決定や会社の利益に則した行動をするように監視する立場です。そのほか会社法上の役員ではない(役員登記しない)執行役員や相談役も一般的に役員といわれています。
2.役員報酬の決め方
役員報酬は、定期同額(毎月一定額の給与を支払う)の場合、損金に算入されます。
節税対策を考えるならば、役員報酬の月額をきっちり決めてなければなりません。
一般的に役員報酬は、年間の売上高と費用を予想し、年間の予想利益を求め、予想利益の何%を役員報酬とするか、というように考えます。予想利益の50%を役員報酬とするならば、【予想利益×0.5÷12(ヶ月)】が役員報酬の月額ということになります。
しかし、会社を創業して、すぐに、利益が出るとは、限らないので、最初は、役員報酬ゼロ、ということが、多いです。
3.配偶者を役員にすべきかどうか
配偶者を役員にするかどうかは、役員と従業員の税務上の給与の扱いの違いがネックになるでしょう。役員であれば、給与を会社の損金とするには定期同額である必要があるため、期の途中での金額の変更や賞与の支給ができません。人数あわせのため、配偶者を取締役や監査役になる場合がありますが、他社で働いていたり、実質的に仕事に従事できない場合は、役員報酬と求められないこともありますので、注意してください。
これに対し従業員であれば、給与額の変更や賞与の支給も自由にできます。もちろん、実質的に,労働していることが、必要です。