助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 08/10/12 |
事業をおこなうにあたり、個人と法人では税務上どちらが有利? |
個人の場合、税金は累進課税であるが、会社の場合は、税率(22%)は一定である。
会社を設立し、役員になると、役員としての給与をもらうことになる。給与には、給与所得控除があり、その分、所得税が安くなっている。家族も、役員又は従業員として、給与を得ることができる。
税務以外では、会社の方が社会的信頼を得やすい。事業を拡大しやすい。などのメリットがある。
−個人組織のとき−
1.個人の国税課税を検討するとき
(1)税率:5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階
(2)申告期限等:@所得税 対象期間・・・暦年
申告期限・・・2月16日〜3月15日
A消費税 対象期間・・・暦年
申告期限・・・2月末日
B贈与税 申告期限・・・2月1日〜3月15日
C相続税 申告期限・・・10ヶ月以内
(3)延納:所得税 2分の1以上・・・5月31日まで(延納利子税7.3%)
所得税 50%超・30万円超・・・5年以内(延払譲渡)
2.税務処理を行うとき
(1)交際費等:特に支出枠はなく、過大分支出枠、個人消費分は所得修正
(2)家族役員給与:専従者、青色専従者給与の損金算入
(3)作成諸表:計算書の自己作成・諸届出・申請書、各種明細・申告書
(4)還付方法:原則郵便局振替為替
(5)事業年度:暦年に限定、1年のみ
(6)相続等:相続税、贈与税課税あり
−法人組織のとき−
1.法人国税課税を検討するとき
(1)比例税率:
普通法人 30%
中小法人(資本金1億円以下または所得金額800万円以下)22%
(2)申告期限等:原則 決算日以後2ヶ月以内
特例 決算日以後3ヶ月以内(監査等によるもの、株式会社のみ)
書類等の紛失によるもの
(3)延納:法人等については特に延納の制度は不存在
2.税務処理を行うとき
(1)交際費支出枠:資本金に応じ、年間400万円以内90%損金算入
資本金1億円の以下の会社 400万円
資本金1億円超の会社は、税務上の交際費枠はない。
(2)家族役員・従業員給与:原則 報酬・退職金、損金算入
過大報酬・給料・退職金の損金不算入(形式・実質上過大)
(3)作成諸表:財務諸表を作成して株主総会の承認の取付け(諸規程等の改訂のつど規程提出)
諸届出・申請・内訳書の提出
法人の事業概況説明書
「各種明細書」「付表」「申告書」
「就業規則」「労働協約」「退職給与・年金規程」
(4)還付方法:原則銀行振込
(5)事業年度:定款に規定 1年以上は1年(みなし年度)、税務署、地方事務所届出
(6)相続等:相続税・贈与税不適用
寄付金・・・受贈益、公益性財団法人の相続税納付