助川公認会計士事務所 | 起業と独立を支援 | 07/03/31 |
最低資本金制度の特例 |
※平成18年5月施行の会社法により、この制度は、なくなりました。
経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。
1.適用を受けるための条件
新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者であること。具体的には、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者であること。
2.手続の概要
@ 定款を作成
定款を作成し、認証を受ける。通常の会社設立手続であり、認証料など、通常の費用がかかります。会社名について、類似商号の調査が必要になります。
A 経済産業局に確認申請書を提出
所轄の経済産業局に確認申請書を提出します。添付書類として、公証人に認証を受けた定款のコピー、その他書類を提出します。
B 設立登記
所轄の法務局に会社設立の登記を申請します。通常の場合と異なり、出資金について、銀行の証明書がいらないため、その分手続が軽減されます。
C 会社設立後の手続
会社設立後、所轄の経済産業局に書類を提出したり、税務署に会社設立の届け出などをおこないます。