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助川公認会計士事務所 会社設立 08/08/05
会社名や本店所在地を決める

会社名や本店所在地を決めるにあたっての注意事項

1.会社名を決める

 会社の名前は、法律的は、「商号」と呼ばれます。会社名は、自由に決めることができます。

 ただし、次のような注意点があります。

 @ 商号の中に、「株式会社」を入れる。

 A 会社の一部門を示す文字は使えない。たとえば、「・・支店」などはダメです。

 B 同一住所に、同一の商号は登記できない。

 C 名企業の商号は使用できません。たとえば、「ソニー」とかの商号は登記できません。

2.類似商号

 類似商号のチェックは不要となりましたが、同じ地域に、同じ商号があると商売上、不都合があると考えれば、事前に登記所に出向き、同一市区町村内 の似た商号があるかないかをチェックできます。

3.本店所在地を決める

「本店所在地」とは会社の住所ことです。本店所在地は会社の営業拠点になるわけですから、この本店所在地を決めなければなりません。

本店所在地については、大きな制限はありません。きちんと住所が把握できれば、集合住宅でも、テナントでもどこでも登記することができます。

 具体的な本店所在地が決まったら、「定款上の本店所在地」を決めましょう。定款上では「当会社は、東京都中央区に置く」と最小行政区画を決めておく方法と、「当会社は、東京都中央区日本橋箱崎町○番○号に置く」と番地まで記す方法があります。

 登記申請するときには番地まで決定しなければならないのですが、定款上では最小行政区画までにしておくのも一つの方法です。

 これはなぜかというと、最小行政区画までしか決定していなければ、中央区内で本店を移転しても定款を変更する必要がないからです。ところが番地まで決めてしまっていると、定款の変更が必要になります。(定款を変更する時は、株主総会の決議が必要になります。)

 ただし、多くの場合、移転は法務局の管轄外になることが多く、結果的に定款を変えるケースがほとんどですから、定款では番地まで記しておきましょう。

 設立登録を行った場合、登録上の本店所在地が原則として法人税の納税地となります。そのため、自宅を便宜上の本店所在地とし、実際の事業所が別にあるような場合には、公的な書類が本店所在地に届くようにしておくことが最低限の必要事項といえます。

4.本店を移転するときは、どうなるか?

 なお株式会社は原則として、本店が移転した場合には登記手続きが必要です。法務局の管轄内は3万円、管轄外では6万円の手数料がかかります。したがって、あまり移動しない場所を本店所在地にしたいものです。

 例えば、集合住宅などの賃貸物件に住んでいて、そこを会社の本店所在地としている場合は、引越しするたびに会社の移転手続きもしなければいけません。なるべくなら、事務所を構えて、おくことが重要です。

5.本店所在地によって助成金に差がある

 助成金・補助金などの地方自治体の制度を調べてから決めるのも賢い方法です。各地方公共団体によって、企業を助成する制度に差があります。

 複数の都道府県の設立が検討できている場合、あるいはこれから事業所を借りる場合などは、地方公共団体の制度をチェックし、自社で使えそうな制度がある場合には、その管轄の住所を本店所在地にすることも一つの方法です。

6.会社名と本店所在地が決まったら、印鑑を用意しましょう

@実印(登録印)・銀行印(届出印)・認印を用意する

  印鑑は実印と銀行への届出印を利用したほうがよいと思います。万が一、銀行の届出印を紛失しても、実印があれば改印は簡単にできます。また、実印は重要な書類にのみ利用し、普段は金庫などに安全に保管しておくことが賢明です。この他、認印も用意し、請求書や領収書等の印として利用するとよいでしょう。

Aゴム印を作成する

  類似の商号がすでに登録されていないことを確認したら、会社実印や会社名のゴム印の用意をしましょう。ゴム印は住所、会社名、代表者名が分かれているものが便利です。住所は省略せず定款と同じものにします。

 

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