起業と独立会社設立医療法人の会計税務会社の税務個人の税務中国ビジネス支援

助川公認会計士事務所 会社設立 08/08/05
譲渡制限会社とする・・・・・中小会社が成功するポイント

  株式会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。株主は会社の重要事項に関する事項を決める株主総会に参加し、経営に参加することができるわけですが、あまりにも自由に譲渡されると、場合によっては会社を乗っ取られることがあるかもしれません。そこで、多くの会社は、株式の譲渡に制限を付けます。

 1.譲渡制限会社にする

 多くの会社は、株式の譲渡に制限を付けます。これは定款で決めれば可能になります。つまり定款に、「当会社の株式を、譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない」などといった記載を盛り込むのです。

 こうしておくことで、まったくの他人に経営権を握られることなく、安心して経営を行えます。もしも家族単位、あるいは友人単位で株を持ち合うことを想定されている場合には、これは必要ないことように思われるかもしれませんが、譲渡制限をしないことで誰か見知らぬ人間に経営権が渡ってしまう可能性は、常に存在しているのです。

 実際、多くの中小企業がこの株式譲渡制限を採用しています。この規定を盛り込むことによってより安全に経営を進める事ができるのです。

 なお、譲渡制限会社にすると、取締役の任期を最長10年まで延長できるようになりますので、小さな会社でシンプルに運営したいという人には譲渡制限会社をお勧めします。

 2.定款に記載する。

 ここでは譲渡制限会社にする、と決めておくだけで十分です。具体的に譲渡制限会社にするには定款にその記載をすることで足ります。定款の記載の例は、譲渡制限会社のものとなっています。

(株式の譲渡制限)

第7条     当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

 

B10back.gif (1110 バイト)  B10HP.gif (1249 バイト) sukeban.gif (4262 バイト)