助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 08/08/06 |
会社の機関設計をする |
会社の役員構成などを決めることを「機関設計」といいます。機関設計には新制度である会計参与をはじめ、約30以上のパターンがあります。しかし、小さな会社を作る場合はそれほど頭を悩ますことではありません。シンプルに会社を作るために、3パターンに機関設計を分類しました。人数や状況によって最適なものを選択してください。
1.完全にひとりで会社を作る場合
会社設立の際、最初に想定できるのがこの形でしょう。自分で資本金を出し、自分ひとりで取締役に就任するパターンです。個人で事業をしていた人が株式会社を作る場合や、まずは小さなビジネスをひとりではじめる場合などがあてはまります。
この場合、取締役は1名ですので、自動的にその取締役が代表になり、取締役会は設置しないことになります。一番シンプルで簡単な会社の作り方だといえるでしょう。
2.複数名で会社を作る場合
これがおそらく一番の多く作られる機関設計です。複数名の取締役のみで取締役会を設置しない機関設計で、小さな会社をシンプル・スピーディーに経営したいという人向けです。
個人でビジネスを行っていた人が株式会社を作って法人化する際、配偶者も役員に就任させる場合や、共同出資をして複数名でビジネスを始める場合などがこれにあてはまるでしょう。取締役2名以下の場合は取締役会を設置できませんし、また3名以上として取締役会を作ると、今度は監査役を設置しなければなりません。
3.取締役3名、監査役1名、取締役会を設置する場合
そして最後に考えられるのが、従来の取締役3名、監査役1名、取締役会を設置する機関設計です。株式の譲渡制限をした会社の取締役会の設置は任意ですが、しっかりとした合議制のシステムを作りたいという場合は設置すべきだといえます。取締役会を設置するには、取締役3名、監査役1名が最低必要になります。
4.新制度「会計参与」
小規模の会社では最初はあまり採用されないかもしれませんが、新会社法では「会計参与」という機関もあります。会計参与とは取締役と共同して、計算書類や計算書類を作成する会社の機関で、平成18年の改正によって新たに設置を認められたものです。
大きな会社は社外取締役を導入したりと、最近では企業経営の透明性や情報公開が求められています。その流れは大企業にとどまらず中小企業にも求められています。会計参与という制度の導入はまさしくその流れだといえます。
会計参与は強制ではなく、定款で定めることにより設置することができます。ただし、公認会計士(監査法人)もしくは税理士(税理士法人)でなければならないと規定されています。