助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 04/10/28 |
公告とは |
公告とは何でしょうか。必ずしなければならないものでしょうか? 商法(会社法)では、株式会社について、確定した決算書の要旨を官報もしくは日刊新聞に公告することを規定しています。また、減資や合併の際などにおいても公告しなければなりません。
しかし、大会社以外が日刊新聞に公告を行うのは、実際、希であるといわれています。したがって、日刊新聞等ではなく、コストや事務の面で負担の軽い「官報」に掲載するのが一般的となっています。また平成14年4月1日より、自社のホームページで確定した決算書を公開することで、従来の公告の代わりとすることが認められました。具体的方法は以下の通りです。
インターネット公開の方法
1 ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文)を掲載する
2 ホームページのアドレスを商業登記所に登記する
3 一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する(新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけでよい)
4 公開する貸借対照表の様式は、「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(法務省令)」に基づく
5 登記するのは、自社ホームページのトップページではなく、計算書類が掲載されている部分自体のアドレス(計算書類が直接見られるか、「計算書類公開のページ」のような目次ページに直接つながる必要がある)
6 ホームページは、会社自身が作成したものである必要はない