助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 08/08/10 |
公証人が定款を認証する |
これまでの手順に沿って定款を作成し、印刷、製本、押印まで終えたら、次は定款の認証です。定款を法律的に有効にするためには、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。すでにチェックしておいた公証役場へ出向き、定款の認証を行います。
1.全国公証役場所在地一覧
次のホームページから 探してくだい。
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
本店所在地の近くの公証役場に行くことになります。公証役場の公証人は、30年以上実務経験がある法律家で、公務員です。認証料は、高いですが、相談は無料です。
2.定款の最終チェック
定款に押印する前に、認証する予定の公証役場に、事前に見てもらうことをおすすめします。事前にチェックしてもらうと、定款の認証がスムーズに行きます。法律的なチェックは、事前に見てもらうことで、クリアーされます。
発起人は、定款の認証に行く前に、重要な確認事項として定款の絶対的記載事項がきちんと記載されているかどうか、同一住所に同じ商号の会社がなかったかどうか(商号調査)、事業目的が有効かどうかはきちんとチェックしてください。
絶対的記載事項は、書式を見ながら作成すれば問題ありませんし、商号調査も特に問題ないと思いますが、事業目的はできれば事前に法務局でチェックをしてもらうのがいいでしょう。公証役場は定款の内容までチェックしてくれるわけではありませんので注意が必要です。
特に、間違った目的で認証してしまうと定款を作り直す必要が出てきますので、十分注意しましょう。あとで文句を言っても役所は取り合ってくれない場合が多いので、くれぐれも素人判断はしないようにしてください。
3.公証役場に行く
さて公証役場にもよりますが、公証役場は事前に電話で予約することをおすすめします。「株式会社の定款認証をお願いしたい」と話をすれば通じます。混み具合もよりますが、認証はおおよそ20〜30分で完了するでしょう。大都市の公証役場の場合は、混んでいる場合もありますので、事前に電話で状況を確認しておくと、よりスムーズに認証が行えます。
公証役場に持っていくものは、定款3通と、発起人全員の印鑑証明書です。念のために持っていけるのであれば、実印も持っていきましょう。そのほか、手数料として収入印紙4万円分、認証手数料として5万円、謄本交付料として2,000円程度かかりますので、約10万円を用意しておけば大丈夫です。収入印紙は公証役場の近くで販売していることが多いので、現金を持っていけばほぼ足りますが、場所によってはない場合もありますので、事前に郵便局で購入しておくとよいでしょう。
4.全員がいけない場合は委任状を作る
公証役場には発起人全員が行くのが原則ですが、全員で行けない場合には委任状を作成することにより、誰か1人を代表として手続きすることが可能です。
公証役場で認証が終わりますと、3通のうち2通は、会社保存用原本(「原始定款」といいます)と登記用の謄本として受け取ります。残りの1通は公証役場に保管されます。
この際、定款作成にミスがあった場合は、その部分を指摘されることになります。訂正印(捨印)を事前に押してあれば、その場で訂正することが可能です。公証役場の窓口で訂正できますので、あまり心配は要りませんが、もし原始定款はきれいに残したい、ということであれば、訂正点を聞いて、もう一度作り直していくことも十分可能です。その際は訂正内容を間違えないようにしましょう。