助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 04/10/28 |
会社名をローマ字で登記する |
商業登記規則等の改正があり、平成14年11月1日から従来,商業・法人登記においては,会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を用いることができるようになりました。
商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号は、次のとおりです。
(ア) | ローマ字(大文字及び小文字) |
(イ) | アラビヤ数字 |
(ウ) | 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |
(ウ)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。 |
既存の会社の商号の登記にローマ字を用いるための手続 |
(1)改正省令の施行前から,定款上,商号にローマ字を用いている場合
従来から,定款で定める商号にローマ字を用いることは差し支えないとされていたため,定款上は商号中にローマ字を用い,登記上はその部分がカタカナで表記されている会社があります。 このような会社が登記上の商号にもローマ字を用いる場合には,登記の更正の申請をすることにより,商号を訂正することができます。
(2)定款上,商号にローマ字を用いていない場合
定款上の商号が日本文字で表記されている会社が,ローマ字を用いることとしたい場合には,まず,会社の定款の変更が必要です。定款の変更後に,商号の変更の登記を申請してください。
(3)登記の申請書には,どのような添付書面が必要か
商号の変更の登記をする場合には,定款変更の手続が必要です。したがって,変更登記の申請書には,株式会社にあっては株主総会議事録,有限会社にあっては社員総会議事録(いずれも定款変更の決議があったことを証するもの)の添付が必要となります。また,商号の更正を申請する場合 には,申請書に現行の定款を添付します。
(4)会社以外の法人の名称にもローマ字を使用できる
改正後の商業登記規則第51条の2は,法人登記規則等において準用されますので,会社以外の法人の名称中にローマ字を用いたものも,そのまま登記することができるようになります。例えば,特定非営利活動法人がその名称を「NPO法人○○○」として登記することも可能です。
商号 に用いる文字について |
(1)ローマ字と日本文字とを組み合わせた商号は認められます。「ABC東日本株式会社」や「大阪XYZ株式会社」のように,日本文字とローマ字との組合せは,認められます。
(2)ローマ字は,大文字又は小文字のいずれも使用できます
(3)数字だけの商号も可能です。例えば,「777株式会社」という商号も可能です。
(4)株式会社」を「K.K.」,「Company Incorporated」,「Co.,Inc.」,「Co.,Ltd.」等と表すことは,できません。法令により使用が義務付けられている文字,例えば,会社の場合は,会社の種類に従い株式会社,有限会社等の文字を用いなければなりません(商法17条)ので,これらを「K.K.」等で表すことはできません。
(5)英文の商号と日本文字による商号とを併記して登記することはできません。例として、「ABC Service Co.ltd. エイビーシーサービス株式会社」はできません。また,ローマ字の読みを括弧書きで登記すること(例「ABC(エイビーシー)株式会社」)もできません。
(6)類似商号について。類似商号の判断方法については,ローマ字が使用できるようになっても,日本文字で表記されていた場合と同様であり,例えば,「HONDA」と「本田」,「APPLE」と「アップル」は,発音上の類似に該当することとなります。類似商号に該当する場合は、登記できません。