助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 08/08/10 |
資本金を振込 |
資本金を振り込みます。発起人の名前がわかるように振り込むのがポイントです。
定款を作成して認証を終えたら、次は資本金の証明を作ります。資本金の証明は銀行の口座に振り込み、通帳のコピーをとるか、残高証明を出してもらうことで可能になります。これは最終的に登記申請する祭に、会社の資本金が額面どおりあるということを証明するために作成し、添付します。
1.口座に資本金を振り込もう
振込先は発起人の個人の銀行口座になります。発起人が複数名の場合は、1名の代表を決め、その人の口座に振り込みます。資本金がきちんと振り込まれたのを証明するため、できれば新規に口座を開設して振り込むのがよいでしょう。
必ずしも新規に口座を開設しなくても大丈夫ですが、既存の口座を使用する際は、残高をゼロにしてから振り込むようにしてください。
振り込むときに特に注意する点は、「預け入れ」で振り込まないことです。たとえ自分自身の口座に自分自身が振り込む場合でも、振込明細に個人名が出るように振り込んでください。発起人が複数名いて、それぞれ出資額が異なる場合は、合計が資本金の額と同じになるように注意してください。
2.資本金の証明(振込証明書)を作る
振込証明書は、金額と株数が合うように記載すること、また、契印を忘れないようにするのがポイントです。
資本金を振り込んだあとは、それを元に資本金の証明となる「払込証明書」を作成します。振込証明書は、登記申請の祭に必ず必要となる書類ですので、ここで間違いなく作成しておきましょう。
振込証明書の書面と通帳のコピーをホチキスでとじれば、それが払込証明書になります。まずは、通帳のコピーを作成します。次に払込証明書を作成します。
気をつけるポイントとしては、払い込みの金額と株式、一株の価格と計算が合うようにすることです。また、日付は実際に資本金を振り込んだ日付以降の日を記入してください。発起人が複数名いて、振込日が異なる場合は一番遅い日以降の日を記入してください。
払込証明書は会社の代表者印で押印をいます。振り込むのは個人ですが、押すのは代表者印になりますので、この点も注意しましょう。なお、登記申請の祭に、払込書を補正されることはほとんどありませんが、念のためここにも捨印を押しておきましょう。
3.書類を合わせて製本します
払込証明書が完成したら、次に通帳のコピーと張り合わせます。用紙を重ねるようにしてホチキスでとめ、各ページに契印を押しても構いませんし、払込証明書の上に重ねるようにして契印しても大丈夫です。登記申請書を製本したときには、重ねて契印したほうがきれいに仕上がりますので、そちらをお勧めします。ホチキスでとめ、契印ができれば、払込証明書は完成です。
資本金を振り込んだあとは、通帳のコピーをとります。通帳をコピーしたあとは、通帳の表紙、通帳表紙の裏面(銀行名、口座番号、名義人が記載されているもの)と、実際に誰がいくら振り込んだのかわかる振込明細のある面をコピーします。