助川公認会計士事務所 | 開業資金 | 04/10/28 |
政府の中小企業向け支援制度 |
厳しい経営環境の中、規制緩和はそのスピードを加速しており、従来の取扱商品やサービス、流通経路、流通手法では業績を維持することが困難になっています。その対応を行うためには、新規投資、人材の入れ替え、営業構造の見直しなどさまざまなコストがかかります。
政府は規制緩和の一方で、中小企業がこれら環境変化への対応をスムースに行えるよう、種々の支援制度を設けていますのでこれをうまく利用したいものです。
「創業」支援策 開業資金新たに事業を開始しようとする個人や法人、あるいは事業を開始して5年以内の個人や法人、また法人が事業を継続しながら新法人を設立する場合などに活用することができる制度です。(表1参照)
これらの中でも特に助成金は、創業に際して雇用確保や従業員教育に要した費用を助成してもらえることになっており、新規事業進出や転業の際にはぜひ活用したいものです。
融資制度 | マル経融資の創業支援制度 国民金融公庫新規開業特別貸付 中小企業設備近代化資金創業支援 |
限度額1000万円又は550万円 限度額7200万円 限度額2000万円(必要資金の2分の1を無利子) (注1) |
信用保証 | 信用保証協会の創業支援債務保証 産業基盤基金による債務保証・出資 |
無担保無保証人限度1000万円 保証限度15億円・出資限度1億円 |
出資 | ベンチャー財団による投資債務保証 中小企業投資育成(株) エンジェル税制による直接金融促進 |
間接投資1億円以内 直接投資1000万円以内 会社設立時投資 原則発行株式総数の50%以内 個人投資家の資金供給促進税制 |
助成金 | ベンチャー予備軍発掘・支援事業 中小企業雇用創出人材確保助成金 中小企業雇用創出雇用管理助成金 中小企業雇用創出等能力開発給付金 |
試作開発やサービス実践・販路開拓に対して助成対象経費の2分の1以内で100〜500万円 賃金の3分の1が1年間(緊急雇用開発プログラム期間中は2分の1) 費用の2分の1を最高100万円 従業員教育訓練の費用及びその賃金の4分の3 |
(注1)いずれも従業員数に制限がある等の一定の条件が必要です。
(平成11年7月現在)
「経営革新」支援策
中小企業が単独又は共同で新製品の開発、生産、新生産方式の導入などの事業を行う際に、自ら経営革新計画を策定し、都道府県知事又は通産大臣等の承認を受けると、次のような支援策を受けることができます。
この計画で、付加価値額又は1人当たり付加価値額が5年計画の場合5年後に15%以上の増加である必要があり、3年の場合は9%以上、4年の場合には12%以上である必要があります。
(1)中小企業経営革新補助金制度経営革新のための市場調査、新商品又は新技術の開発、販路開拓、人材育成の経費の2分の1を限度として補助されます。
(2)中小企業金融公庫等低利融資制度設備資金、長期運転資金等について設備資金7.2億円(15年以内)、長期運転資金2.5億円(5年以内)の中小企業金融公庫の融資制度があります。また、8千万円を限度として信用保証協会の無担保無保証人保証を弾力的に利用することができることとされています。(国民金融公庫、商工中金でも同様の制度があります)
(3)信用保証協会による信用保証の特例信用保証協会の保証枠について、通常の保証枠と同額の別枠が設けられています。
また、新事業開拓保険の対象となる研究開発費用については通常2億円の限度額が3億円に引き上げられます。
(4)中小企業近代化資金制度の特例中小企業者の方の設備近代化のため、設備購入資金の2分の1を無利子で4千万円まで5年間貸し付けてもらえる制度が従来からありますが、この償還期間が5年から7年に延長されます。
(5)中小企業投資育成制度の特例中小企業投資育成株式会社の投資事業は、本来資本金1億円未満の株式会社に限られていますが、この制度の承認を得た場合には資本金1億円を超える株式会社についても投資が行われることになります。
こうした融資、融資保証、投資、助成金など以外にもここでは触れませんでしたが税制措置(設備投資減税・7%税額控除又は30%特別償却、欠損金繰戻還付、欠損金繰越期間の延長、特別土地保有税非課税)等、非常に多くの支援制度があります。これらを最大限に活用することで、厳しい経営環境と規制緩和でより一層厳しくなる競争にうち勝つ必要があります。