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助川公認会計士事務所 開業資金 04/10/28
信用保証協会の保証付融資制度 創業支援融資

 

 @創業前事業資金融資

1.融資対象

次のいずれかに該当するもの
(1)現在事業主でなく、自己資金があり、個人又は法人で創業しようとする者
(2)分社化しようとする者

2.貸付限度額

  融資対象(1)については、2,500万円

  融資対象(2)については、1,500万円

3.資金使途・貸付期間 (据置期間)

  運転 7年以内、設備9年以内(ともに1年)

 4.利率(年) 1.8 %以下

 5.連帯保証人

    融資対象(1)については、要しない。

    融資対象(2)については、法人の代表者個人の連帯保証を要する。

6.物的担保  不要

7.信用保証料   必要 : 信用保証協会の定める料率により前納

8.申込受付場所

  取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都各支庁、東京都産業労働局金融課
  ・
商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社

 A創業直後事業資金融資

1.融資対象
    次のいずれかに該当するもの
    (1)事業主でない個人が、個人又は法人で創業し1年未満の者
    (2)分社化により創業し1年未満の者
    (3)特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し1年未満の者
    (4)新たに組合を設立して創業し1年未満の者

2.
貸付限度額
    1企業・1組合3,000万円

3.
資金使途・貸付期間 (据置期間)
    運転 7年以内、設備9年以内(ともに1年)

4.
連帯保証人
    必要:法人 代表者個人、組合 理事全員

 なお、2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。ただし、この場合においても、法人については代表者個人、組合については理事全員の連帯保証が必要

5.物的担保 

  2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。その他、要件により必要。

6.信用保証料 必要 : 信用保証協会の定める料率により前納  

7.
申込受付場所

  取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都各支庁、東京都産業労働局金融課
  ・
商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社

 B創業後事業資金融資

1.融資対象
    次のいずれかに該当するもの
    (1)事業主でない個人が、個人又は法人で創業し1年以上5年未満の者
    (2)分社化により創業し1年以上5年未満の者
    (3)特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し1年以上5年未満の者
    (4)新たに組合を設立して創業し1年以上5年未満の者

2.
貸付限度額
    1企業・1組合3,000万円

3.
資金使途・貸付期間 (据置期間)
    運転 7年以内、設備9年以内(ともに1年)

4.
連帯保証人
    必要:法人 代表者個人、組合 理事全員

なお、2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。ただし、この場合においても、法人については代表者個人、組合については理事全員の連帯保証が必要。

5.物的担保

 2,500万円以下で、自己資金額を限度に申し込む場合は不要。その他、要件により必要。

6.信用保証料  必要 : 信用保証協会の定める料率により前納

7.
申込受付場所

  取扱指定金融機関、東京信用保証協会、東京都各支庁、東京都産業労働局金融課
  ・
商工会議所、商工会、東京都商工会連合会、(財)東京都中小企業振興公社

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