助川公認会計士事務所 | 医療法人の会計税務 | 04/10/28 |
医療法人制度の概要 |
1.医療法人制度の概要
(1) 知事の認可
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、知事の認可を得て、医療法人とすることができます。
(2) 医療法人制度の目的
医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。
その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより | |
@ |
資金の集積を容易にする |
A |
医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和する |
その結果としては、 | |
B | 高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができる |
C | 地域医療の供給が安定する |
2.医療法人の非営利性
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としていますが、民法上の公益法人とは区別されます。一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されており、この点で商法上の会社とも区別されています。
3.医療法人の種類
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いはおおむね次のとおりです。
@医療法人社団
通常、複数の方が出資(現金、不動産、備品等)して設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができます。なお、出資しない方であっても社員になることができます。 医療法人社団は「定款」で基本事項を定めています。
A医療法人財団
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、知事の認可を受けて処分します。 医療法人財団は「寄附行為」で基本事項を定めています。
4.一人医師医療法人
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人)に対し、法改正後の常勤の医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。