助川公認会計士事務所 | 医療法人の設立 | 04/10/28 |
医療法人社団 定款 例 |
医療法人社団○○会定款
第 1 章 名称及び事務所
第1条 本社団は、医療法人社団○○会と称する。
第2条 本社団は、事務所を東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号に置く。
第 2 章 目的及び事業
第3条 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
第4条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) 医療法人社団○○会○○クリニック 東京都○○区(市)○○町○丁目○番○号
第 3 章 社 員
第5条 本社団の社員になろうとするものは、社員総会の承認を得なければならない。第6条 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
(1) 除 名
(2) 死 亡
(3) 退 社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける 行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
第7条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、その同意を得て退社することができる。
第8条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
第4章 資産及び会計
第9条 本社団の資産は、社員総会で定めた方法によって、理事長が管理する。
第10条 資産のうち現金は、郵便官署、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。
第11条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。
第12条 本社団の会計年度は、毎年○月1日に始まり翌年○月31日に終わる。
第13条 本社団の決算については、毎会計年度終了後2月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会の承認を受け、かつ、これを東京都知事に届け出なければならない。
第14条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。
第5章 役 員
第15条 本社団に、次の役員を置く。
(1) 理 事 2名以上4名以内
うち理 事 長1名
常務理事1名
(2) 監 事 1名
2 理事及び監事は、社員総会において本社団の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任する事を妨げない。
第16条 理事長及び常務理事は、理事の互選によって定める。
2 本社団の開設する診療所の管理者は、必ず理事に加えなければならない。ただし、東京都知事の認可を受けた場合はこの限りでない。
3 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。ただし、再選を妨げるものではない。
第17条 理事長のみが本社団を代表する。
2 理事長は本社団の業務を総理する。
3 常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を行う。
4 理事は、本社団の常務を処理する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
6 監事は、この法人の理事又は他の職務を兼任することができない。
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残留期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
第6章 会 議
第19条 会議は、社員総会及び理事会の2つとし、社員総会はこれを定時総会と臨時総会に分ける。
第20条 定時総会は、毎年2回、○月及び○月に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。
第21条 会議は理事長がこれを招集し、その議長となる。
2 その会議を構成する社員又は理事の3分の1以上から連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はその会議を招集しなければならない。
第22条 社員総会は、社員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第23条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(4) 収支予算及び決算の決定
(5) 剰余金又は損失金の処理
(6) 借入金額の最高限度の決定
(7) 社員の入社及び除名
(8) 本社団の解散
(9) 他の医療法人との合併契約の締結
(10) その他重要な事項
第24条 社員総会の議事は、別段の定めあるもののほか、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、定款の変更、社員の除名及び解散の議決は、社員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。
第25条 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。
2 社員総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。
第26条 社員は、社員総会において1個の議決権及び選挙権を有する。
第27条 社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。
2 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
第28条 会議の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。
第29条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。
2 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。
第7章 定款の変更及び解散
第30条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。
第31条 本社団が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって社員の中からこれを選任することができる。
第32条 本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
第8章 雑 則
第33条 本社団の公告は、官報によって行う。
第34条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。
付 則
1 この定款は、東京都知事の設立の認可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第15条第2項の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成○年○月31日までとする。
理 事 長 ○○ ○○
常務理事 ○○ ○○
理 事 ○○ ○○
監 事 ○○ ○○
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条並びに第23条第3号及び第4号の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、東京都知事の設立認可のあった日から平成○年○月31日までとする。
以上、医療法人社団○○会設立のためこの定款を作成し、設立者全員が次に記名押印する。
設 立 者 ○○ ○○
同 ○○ ○○
同 ○○ ○○
同 ○○ ○○