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助川公認会計士事務所 医療法人の設立 04/10/28
一人医師医療法人の設立に伴う諸費用

代表な費用は以下の通りです。

1.設立時の財産目録作成を依頼する場合の費用

2.出資者が不動産(土地・建物)を出資する場合

 ・登記簿謄本の交付申請代(1通につき350円)

 ・不動産の評価書代

  (例)評価額が4千万円超8千万円以下

   評価額 × 2% + 24万円

3.印鑑証明代(200円)が必要です。

4.委任状その他に収入印紙代(200円)が必要となります。

5.不動産が出資者より法人に所得権が移転する場合

   移転登記に必要な登録免許税

     不動産価格 × 25/1,000

※社団法人の設立に際して、基本財産として不動産を出資した場合、所有権移転登記の原因を「出資」とするのが妥当で、その場合、登記免許税は1,000分の25となります。

   登記簿謄本の交付申請代(1通につき350円)

6.法人診療所の開設許可申請には開設許可手数料が必要です。

    無床   9,600円    有床  22,600円

7.法人の理事長印などを作成する費用が必要です。 

 

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