助川公認会計士事務所 | 医療法人の設立 | 04/10/28 |
一人医師医療法人の設立に伴う諸費用 |
代表な費用は以下の通りです。
1.設立時の財産目録作成を依頼する場合の費用
2.出資者が不動産(土地・建物)を出資する場合
・登記簿謄本の交付申請代(1通につき350円)
・不動産の評価書代
(例)評価額が4千万円超8千万円以下
評価額 × 2% + 24万円
3.印鑑証明代(200円)が必要です。
4.委任状その他に収入印紙代(200円)が必要となります。
5.不動産が出資者より法人に所得権が移転する場合
移転登記に必要な登録免許税
不動産価格 × 25/1,000
※社団法人の設立に際して、基本財産として不動産を出資した場合、所有権移転登記の原因を「出資」とするのが妥当で、その場合、登記免許税は1,000分の25となります。
登記簿謄本の交付申請代(1通につき350円)
6.法人診療所の開設許可申請には開設許可手数料が必要です。
無床 9,600円 有床 22,600円
7.法人の理事長印などを作成する費用が必要です。