助川公認会計士事務所 |
企業会計 |
04/10/28 |
会 議 費 等 (交際費との違い) |
会議・打ち合わせ・会費・忘年会・ゴルフ会費用はすべて交際費とされる?
・支出金が交際費等と認定されるとき
1.支出金が多額であるとき
会議費等、支出額が多額であるときには税務上それが冗費として交際費等と認定されやすくなり、これを具体的に述べれば次のとおりとなります。
(1)1人1回あたりの支出額が高いこと
交際費等と認定される理由は冗費すなわちムダ遣いであるためこの種の費用は会議費等ではなく、税務上は交際費等として取り扱われる。具体的には1人1回おおむね3,000円から5,000円以内程度であれば会議費、業務打合費等として処理してもさしつかえありません。なおこの場合ビール等が含まれてもかまいません。
(2)少額多数に費用が支出される。
しかしながら少額であれば無条件で費用処理が認められる訳ではなく、この種の支出金が多発すればそれらの費用も税務上交際費等と認定されます。
2.酒、ゴルフ等の費用を支出したとき
会議費等の支出内容のうち特に酒、ゴルフ関係費用等については無条件に交際費等と認定されます。すなわちゴルフのプレー代、ロッカー使用料、ゴルフ場へのハイヤー代、会員権の名義書換料等の費用も交際費等となります。
3.特定の者だけの会議費等を支出したとき
役員、管理職員等だけのホテルにおける会合・会食費、ゴルフ・旅行費用等は会議費等とはならず交際費等に認定されます。特定の者だけの会議費・会費等を負担することは、本来参加役員の給与に認定されるべきものながら、その大部分は法人都合による強制参加を考慮し、個人・法人負担による役員賞与金でなく法人のみの交際費等となります。
このように特定の者だけが法人のための行事に加わったときは、その費用は法人負担として参加者の給与にはしませんが、この額が極めて高いときは給与として個人負担とさせられることもあるでしょう。
・支出金が交際費等と認定されないとき
1.会議費等の支出金が少額のとき
会議費等の支出金のうちに酒が含まれていてもそれが1人1回3,000円から5,000円止まりであればそれを交際費等に代え会議費等として処理することができます。もっとも会議を行う場所がなく止むを得ず近隣の豪華ホテル等でその最低価格たる1人当たり8,000円程度を支出したときも会議費としての処理が認められるでしょう。
2.全員参加の行事を実施したとき
忘年会、旅行、社内ゴルフ大会等のように全員参加の行事にかかる費用を支出したときは福利厚生費となり交際費等とはなりません。もっとも不参加者につき現金支給を行えば、役員、従業員全員がその経済的利益につき源泉所得税の対象となります。したがって会費等を法人が負担するときにはこの種のミスが発生しないよう十分に注意しましょう。
3.経常・特別会費等を支出したとき
経常会費は原則的に会議費等となり、特別会費等は交際費等とされていますが、特別会費等の内容が研修費等であれば交際費等とはならず、すべて中身で処理が決まります。