助川公認会計士事務所 |
企業会計 |
08/11/30 |
経費を立証する証拠として |
1.領収書ではなくてレシートでもよいですか?
経費を立証する証拠として、領収書とレシートの違いは?
領収書は金銭等の受け取りを証明する書類で、レシートも領収書の一つです。
通常言われる手書きの領収書とレシートの違いは「宛名」です。
レシートには基本的に宛名(購入した相手方の氏名・名称)を記載しません。
2.税務上の扱い
領収書やレシートは帳簿に記載した取引の証拠資料となります。
その点、レシートは誰に対して発行されたものかわからないため、証拠力としては低くなります。
金額の小さいものを購入した場合はレシートで問題ありませんが、金額の大きいものであれば宛名のある領収書をもらう方が安心でしょう。
3.消費税での取り扱い
消費税で仕入税額控除を受けるには、領収書が記載要件を満たしている必要があります。
領収書の交付を受ける事業者の氏名・名称は記載要件の1つですので、仕入税額控除を受けるには宛名のある領収書を受け取ることが必須となります。
ただし、領収書を交付する事業者が小売業や飲食業等であれば、「宛名」の記載を省略できるため、レシートでも大丈夫ということになります。
4.領収書
@領収書もレシートも、もらえない場合
自動販売機で何かを購入した場合は、通常、領収書もレシートもありません。
このような時は出金伝票や精算書で社内の承認を受け、帳簿にはその内容と領収書等がもらえなかった理由を記載しておきましょう。
A領収書の入手
領収書は物を買ったりサービスを受けたりして、その対価を金銭等で支払った場合に相手先からもらう代金受領の証明書です。
税務上、原則として領収書やそれに準じる書類がないと経費として認められないことになっています。
B領収書の保存
領収書などの証憑書類は、原則として7年間保存しなければならず、また税務調査等で提示を要求されたときには提示しなくてはいけません。
ただし、一回の支払額が3万未満(消費税込み)の場合は、帳簿保存だけで領収書の保存は要件とされていません。
とはいえこれは消費税の規則で、法人税では保存しなくてはいけませんから、破棄したりしないようにしましょう。