助川公認会計士事務所 |
企業会計 |
09/01/24 |
交 際 費 等 |
販売促進等の費用は、すべて税務上の交際費となる?
交際費の注意すべき点
・販促費が交際費等となるとき
1.得意先等の担当者等個人へ支出するとき
取引先担当者等に供与した金品または経済的利益等は税務上交際費等とされます。
具体例は次のとおりです。
(1)ゴルフ関係費用
(2)旅行関係費用
(3)飲食関係費用
(4)担当者の旅費・ホテル代等の負担
(5)お車代、謝礼金等
2.セールスマン等個人へ支出するとき
セールスマン等には本来取引高または回収高にリンクして販売手数料を支出するべきですが、メーカー等側において特に基準がなくラウンド額等によりギフトカード等を贈与したときはその費用は交際費等となります。
上記のほか非事業者たる個人より顧客の情報の提供を受け、それが成約に至って情報提供料に代えて謝礼を支出したときはその費用は交際費等となります。
3.メーカー等がディーラー等へ景品支出のとき
販促費のうちでも大きなウエイトを占めるものに景品費がありますが、これをメーカー等からディーラー等に交付されたときはメーカー等側はその費用は広告宣伝費とはならず、税務上は交際費等として取り扱われます。
すなわち景品費は業者間において授受されたときと、業者、最終ユーザー間のときでは税の取扱いが異なります。
・販促費が交際費等とならないとき
1.売上リンクで特別割戻しを支出するとき
販促のために特別割戻しが支出されるケースがあり、通常特別割戻しは政策によって決められ、かつ決定基準が不透明な場合が多いのです。
しかしながら激しい販促競争下にあっては特定の目玉商品の販売につき通常の割戻しのほかに特別割戻しを支出し、かつその特別割戻しもその目玉商品の売上にリンクすれば売上割戻しとなり特に交際費等とはされません。
2.最終消費者に景品等を贈与するとき
客に景品(おまけ)等を贈与すれば、その費用は本来交際費等として取り扱われるべきものの、贈与側が小売業者であって受贈者が最終消費者であり、その景品等の価格がおおむね1個あたり単価が3,000円以下であれば、その費用は広告宣伝費として景品贈与時点の損金算入が税務上認められます。
なお、同じく景品であっても、その物品に社名がプリントされているときは問題ありませんが、プリントのないときは交際費等とされやすくなります。
3.情報提供料を支出するとき
例えば、個・法人事業者により顧客に関する有効な情報が伝えられ、成約の結果法人がその事業者に情報提供料を支出したときには、その費用は交際費等以外の損金となります。
4.使途秘匿金を支出するとき
販促活動が昂じて使途秘匿金となれば交際費とはならず4割増課税となります。なお、秘匿金の税規定は平成12年3月31日まで延期されています。
したがって、この支出金は交際費等にはなりませんが、使途秘匿金となれば割増課税があるほか、それが多発・多額のときには青色申告が取り消されることがあります。
−ポイント−
@飲食費支出額等のうち交際費等自体と交際費等とならない費用を除外した残額とを加えたものが税務上の交際費等となります。
A社内の飲食費等であっても1人あたりの支出額が多額であれば税務上の交際費等となります。