助川公認会計士事務所 |
企業会計 |
09/01/24 |
社員旅行や保養所は経費になるか? |
1.社員旅行や保養所は、要件を満たせば、福利厚生費で計上可能
社員や役員のレクリエーション費用を会社が負担する場合は、受給者に所得税が課税されるのが原則です。
しかし、会社によるレクリエーション費用の負担は広く一般的なことなので、税法上でも次のようなものについては課税しないこととしています。
(1) 社員が職務の性質上必要とされるもの
(2) 会社の業務の遂行上必要とされるもの
(3) 社員個人に対する経済的利益の程度が不明確なもの
(4) 少額な額まで課税しない趣旨のもの
だたし、社員や役員が、両親と息子・娘であり、全員と言っても、家族旅行と変わらない場合、福利厚生費とすることには、疑問です。
2.スポーツクラブや保養所の利用
福利厚生目的で、会社がスポーツクラブに入ったり、別荘を購入して社員に安く使わせるのは、社員の健康管理や帰属意識を高める上で効果的です。
これらも原則的には課税対象ですが、税法では次の規定をクリアすれば、会社が負担する費用は損金となり、社員が受ける経済的利益的に対しては課税されないこととしています。
(1) 社員が安い利用料で使用できる経済的利益の額が著しく多額でないこと
(2) 役員だけを対象としないこと
一般的には施設利用規程を社内で作成して、全社員が利用できるようにすれば課税対象とはされません。
特定の役員だけが使用するという場合は、課税対象となります。
3.社員旅行の扱い
社員旅行についても次の2つの要件を満たせば、会社の損金(費用)となり、かつ社員個人への 給与課税もありません。
(1) 旅行期間が4泊5日(海外旅行の場合は目的地の滞在日数)以内であること
(2) 旅行に参加する従業員数が全従業員の50%以上であること
4.高額な社員旅行は課税対象
1人当たりの旅行費が20万円も30万円もする高額な旅行は、給与として課税されます。役員については役員賞与とされ、法人の損金にも計上できないことになりますので注意が必要です。