助川公認会計士事務所 | 中国ビジネス支援 | 04/10/28 |
中国の税制体系 |
1.現行の税制体系
中国の税制体系は、対外開放政策の開始以来、税目ごとにそれぞれの変遷を経て、中国企業および中国人に対する対内税制と外資系企業および外国人に対する対外税制に分化してきましたが、1994年の税制改革で、そのような分化した税制の統合が図られました。
企業所得税をはじめ、一部の税金についてはなお中国企業および中国人と外資系企業および外国人に対して異なる税目が適用されていますが、これらについてもWTO加盟に伴う税制改革のなかで、近い将来に統一化が図られる見込みです。
主な税金は、次のようなものがあります。
流通税類・・・増値税、消費税、営業税
所得税類・・・企業所得税、個人所得税
資源税類・・・資源税
財産および行為税類・・・都市不動産税、印紙税、屠殺税、契税
特定目的税類・・・土地増値税、車両購入税
農業税類・・・農業特産税
関税類・・・関税
2.国税と地方税および共通税の分類
1994年に実施された税制改革では、それまで地方政府が徴収していた税金を中央政府の財源となる国税、地方政府の財源となる地方税および中央、地方共通の財源となる共通税に分けて。国家税務局と地方税務局を設置し、国税と地方税をそれぞれ徴収する体系をつくりました。これを分税制といいます。
国税と地方税および共通税の分類はおよそ以下のとおりです。
1 国税
車両購入税、関税、税関徴収の消費税、税関徴収の増値税、鉄道部門・銀行本店・保険総公司の集中納付する営業税等。
2 地方税
上記を除く営業税、都市土地使用税、耕地占用税、土地増値税、不動産税、都市不動産税、車船使用税、車船使用鑑札税、契税、屠殺税。宴席税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、農業税、特産収入農業税等。
3 共通税
増値税、所得税、資源税、都市維持建設税、証券取引印紙税等。 なお、共通税の分配割合は以下のとおりとなります。
増値税 | 中央が75%で、地方が25%である、ただし、税関が代理徴収する輸入増値税は中央収入となる。 | |
所得税 | 企業所得税、外商投資企業および外国企業所得税のうち、鉄道部門等の納付した所得税は中央収入であり、その他の企業所得税および個人所得税の収入は中央と地方の共通収入となる。なお、共通収入の配分比率についてについてに2003年度は中央が60%で地方が40%である。 | |
資源税 | 海洋石油の資源税は中央収入であり、それ以外は地方収入となる。 | |
都市維持建設税 | 鉄道部門等の集中納付した部分は中央収入であり、それ以外は地方収入である。 |