税 目 |
内 容 |
増値税 |
日本の消費税に相当する付加価値税で、物品の販売、加工・修理・組立役務の提供および物品の輸入を課税対象とします。税務局の認定を受けた増値税の一般納税者は、流通段階の販売取引において販売先から受け取った売上増値税額から、仕入時に仕入先に支払った仕入増値税額を控除して納付税額を計算します。 |
消費税 |
いわゆる嗜好品と呼ばれる特定の物品の生産、委託加工および輸入を課税対象とします。基本的には工場出荷あるいは輸入の時点で課税され、それ以降の流通段階では増値税のみが課せられます。 |
営業税 |
増値税が物品の販売を課税対象とするのに対し、営業税は課税役務の提供、無形資産の譲渡および不動産の販売を課税対象とします。現行の課税役務は、交通運輸業、建設業、金融保険業、郵便・通信業、文化体育業、娯楽業およびサービス業です。 |
企業所得税 |
日本の法人税に相当し、企業が事業活動によって取得する所得を課税対象とします。基本税率は国税30%、地方税3%ですが、現行の税制においては外商投資企業に対して各種の優遇措置が設けられています。企業所得税は中国企業を対象とし、外商企業および外国企業所得税は外商投資企業と外国企業を対象としますが、近い将来にこれら2つに分化した企業所得税は統合が図られる予定です。 |
個人所得税 |
個人が取得する所得を課税対象とし、日本の所得税に相当します。現行の個人所得税法は課税所得区分ごとの分離課税方式を採用し、給与所得については超過累進課税方式がとられています。 |
資源税 |
中国国内における鉱物資源の採掘および塩の生産を課税対象とします。 |
都市不動産税 |
特定地域にある建物の所有に対して課税されます。不動産税は中国企業および中国人に提供され、都市不動産税は外商投資企業等および外国人に適用されます。 |
印紙税 |
中国語では「印花税」といい、日本の印紙税に相当します。日本では原則として課税文書の作成場所が日本国内である場合に課税対象となりますが、中国の印紙税は課税文書の作成場所を問わず、中国国内で法的効力を有し、中国法の保護を受ける文書は課税対象となります。 |
屠殺税 |
特定の家畜の購入または解体処理に対して課税されます。 |
契税 |
土地および建物の売買、贈与、交換等の権利移転行為を課税対象とし、当該行為によって権利を取得する者が納税義務者となります。 |
土地増値税 |
国有の土地使用権、建物等の譲渡による譲渡益に対して課税されます。土地投機の抑制を主目的とする政策型の税目です。 |