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助川公認会計士事務所 BTkigyou.jpg (1685 バイト) 商法改正 04/05/29
額面株式の廃止

1.額面株式が廃止されました。

従来、1株5万円以上という純資産額規制がありましたが、その制度は廃止されました。すべて,無額面株式になります。高株価のベンチャー企業が株式の流動性を高めるために株式分割をしようとしても、純資産額が乏しい場合には、この規制が事実上の足かせとなっていました。改正により純資産額規制も全面的に撤廃され、額面株式もその意義が失われたために廃止されました。これにより、株式の投資単位については、会社の裁量により自由に決定できるようになりました。

旧法

 設立(旧商法第166条第2項、第168条ノ3) 発行価格≧5万円

 新株発行(旧商法第202条第2項) 発行価格≧券面額

 株式分割(旧商法第218条第2項) 1株当たり純資産額≧5万円

改正後

 全てに制限なし

2.定款の変更

定款における額面株式の文言は、当然に無効となります。念のために、株主総会において、形式的な定款変更の手続を取っておくとよいでしょう。

 たとえば、「(額面株式1株の金額)第 条 当会社が発行する額面株式の金額は、50円とする。」という条文が削除します。

3.登記

 額面株式の廃止に伴う抹消登録は、登記官の職権で行われます。会社として変更登記申請をする必要はありません。

 

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