助川公認会計士事務所 | 商法改正 | 04/05/29 |
額面株式の廃止 |
1.額面株式が廃止されました。
従来、1株5万円以上という純資産額規制がありましたが、その制度は廃止されました。すべて,無額面株式になります。高株価のベンチャー企業が株式の流動性を高めるために株式分割をしようとしても、純資産額が乏しい場合には、この規制が事実上の足かせとなっていました。改正により純資産額規制も全面的に撤廃され、額面株式もその意義が失われたために廃止されました。これにより、株式の投資単位については、会社の裁量により自由に決定できるようになりました。
旧法
設立(旧商法第166条第2項、第168条ノ3) 発行価格≧5万円
新株発行(旧商法第202条第2項) 発行価格≧券面額
株式分割(旧商法第218条第2項) 1株当たり純資産額≧5万円
改正後
全てに制限なし
2.定款の変更
定款における額面株式の文言は、当然に無効となります。念のために、株主総会において、形式的な定款変更の手続を取っておくとよいでしょう。
たとえば、「(額面株式1株の金額)第 条 当会社が発行する額面株式の金額は、50円とする。」という条文が削除します。
3.登記
額面株式の廃止に伴う抹消登録は、登記官の職権で行われます。会社として変更登記申請をする必要はありません。