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助川公認会計士事務所 BTkigyou.jpg (1685 バイト) 商法改正 04/05/29
会社関係書類の電子化

会社関係書類の電子化

 膨大な量の書類の保存コストの削減及び会社・株主間のコミュニケーションを容易にすることを目的に導入されました。

1 株主等による会社への請求や通知は、書面による方法に代えて会社の承諾を得て電磁的方法(電子メール等)によることができるようになった。

2 会社による株主等への請求や通知は、株主等の承諾を得て電磁的方法によることができるようになった。

3 定款、貸借対照表や株主総会議事録等について、電磁的記録の作成をもって済ませることができるようになった(コンピュータ上でデータ保存し、紙媒体では保存しない)。

 株主総会のIT化

 取締役会の決議をもって、株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使できるようになった(商法第239条の3)ため、多くの株主が株主総会に参加することが可能になりました。また、招集通知等の株主総会関係資料の発送も電磁的方法によることが容認されたため(商法第232条第2項等)、会社にとっても、書面による場合に比べコストの軽減が可能になります。

計算書類の公開

 取締役会の決議をもって、貸借対照表またはその要旨の公告に代えて、貸借対照表に記載されまたは記録された情報を、5年間、電磁的方法により開示する措置を採用することが可能になりました(商法第283条第4項但書、第5項)。

 

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