助川公認会計士事務所 | 会社法 | 07/03/31 |
新会社法のポイント |
新会社法は、平成18年5月から施行されます。
これまで「会社」の法律というのは、商法、商法特例法、有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されます。また、中身も現代の経済情勢に合わせたものになっています。
旧法(施行前) | 新会社法 | |
設立できる会社 | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社 | 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(日本版LLC) |
最低資本金規制 |
株式会社 1000万円 有限会社 300万円 |
制限なし |
会社の機関 (株式会社) |
取締役会必置、監査役必置 取締役は3人以上、 取締役の任期は2年、監査役の任期は4年 |
取締役は3人以上、任期2年が原則。譲渡制限株式会社では、取締役会の設置は任意になる。取締役は1人以上。任期は最長10年まで延長可能。監査役の設置は任意、期は最長10年まで延長可能。 会計参与の制度を新設。すべての株式会社に設置可能。 |
会社の機関 (有限会社) |
取締役会なし、監査役なし 取締役は1人以上 取締役の任期なし、監査役の任期なし |
有限会社は、新たに設立できない。 |
発起設立の振込金保管証明 | 必要 | 銀行等による残高証明でよい。 |
株主の責任 |
有限責任(会社に対し株式の引受価額を限度とする出資義務を負う以外、会社の債務につき責任を負わない) |
有限責任 |
株主総会で決定できる事項 | 株式会社は、法令や定款で決められた事項 | 取締役会を置かない会社は、すべての事項を株主総会で決定できる。 |