青色申告者に対しては、種々の特典がありますが、その一つに所得から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。65万円を控除するためには、複式簿記による会計帳簿の記帳が必要です。
(1)65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ |
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること |
ロ |
これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
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ハ |
確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。 |
注1 |
現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。 |
2 |
平成14年分までの各年分については、簡易な簿記の方法により記帳している人であっても、確定申告期限内に、所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付する場合には認められます。 |
3 |
不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。 |
(2)10万円の青色申告特別控除
この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場
合には、その金額が限度になります。
2 不動産所得、事業所得、山林所得の金額の順に控除します。