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助川公認会計士事務所 個人の税務・所得税 07/03/31
電子申告の促進支援 平成1 9年度

電子申告の普及を促進する措置が講じられます。

(1)   電子申告に係る所得税額の特別控除の創設

電子証明書を取得した個人が、平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告の提出を、各年の翌年315日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税額から5,000(その年分の所得税額が限度)が控除されます。なお、平成19年分で控除の適用を受けた場合には、平成20年分ではこの控除は受けられません。適用は、平成2014日以後に所得税の確定申告の提出を電子申告で行う場合からです。

適用は、平成2014日以後に、所得税の確定申告の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合に適用するとされていますが、出国のため、同日前に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の還付を受けることができることとされます。

(2)   税務手続きの電子化促進の措置

@医療費の領収書等(第三者作成書類)の添付省略

所得税の電子申告の場合、第三者が作成した書類を添付しなくてもよくなります。

第三者作成書類

医療費の領収書、社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書、給与・所得・退職所得・公的年金等源泉徴収票、特定口座年間取引報告書

    ただし、原則として確定申告期限から3年間は、税務署長からその書類を提出または提示を求められた場合、応じなければなりません。これに応じなかった場合には、当該確定申告書の提出に当たって当該書類の提出または提示をしたことにはならないものとされます。

適用は平成2014日以後に行う平成19年分以後の所得税の電子申告からです。

A源泉徴収票等の電子交付の対象書類を追加

源泉徴収義務者(会社など)が納税者に電子交付ができる対象書類えの範囲に、次の書類が追加されます。

    公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書

    退職所得の源泉徴収票及び支払明細書

    オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

    配当等とみなす金額に関する支払通知書

適用は平成2011日以後に交付するものからです。

B 源泉徴収関係書類の電子提出が可能

給与等、退職手当等または公的年金など(以下「給与等」という)の支払を受ける人(サラリーマンなど)は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者(会社など)に対して、次の源泉徴収関係書類を書面に代えて電磁的方法で提出できます。

    給与所得者の扶養控除等申告書

    従たる給与についての扶養控除等申告書

    給与所得者の配偶者特別控除申告書

    給与所得者の保険料控除申告書

    退職所得の受給に関する申告書

    公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

適用は、税務署長の承認を受けた給与等の支払者に対して、平成1971日以後に提出する源泉徴収関係書類からです。

C   電子署名の省略

電子情報処理組織により申請等(電子申告など)を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、次の者である場合には、その者の電子署名及びその電子証明書の送信は必要なくなります。

ア.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子送信により申請等を行う場合のその依頼者

イ.源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者

ウ.税務署の端末を利用して送信により申請等を行う者

適用は、ア、イについては平成1914日以後の、ウは同2014日以後の電子送信による申請等からです。これについては平成181227日の財務省第76号の「国税関係法令に係る行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する省令」によってすでに措置されています。

(3) 電子申請等証明制度の創設

電子情報処理組織により申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子情報処理組織により行った一定の申請等の日付、名称およびその送信した内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないこととされます。適用は平成2014日以後に行う請求からです。

(4)国税の納付手続きの見直し(コンビニ納付)

国税を納付しようとする者が一定の納付書に基づき納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができることとされます。この場合、納付しようとする者が納付受託者に金銭を交付したとき、その交付した日に国税の納付があったものとみなして、延滞金、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等について、所要の措置が講じられます。平成2014日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。

(5)電子申請に係る登録免許税の税額控除創設

@ 電子申請に伴う登録免許税の税額控除を創設

次に登記を受けようとする者が、平成2011日から同211231日までに登記の電子申請を行った場合、一定の要件の下で、その登記に係る登録免許税額から10%に相当する額(5,000円が限度)が控除されます。

対象となる登記

 不動産登記のうち、所有権の保存登記及び移転登録並びに抵当権の設定登記

  株式会社、合名会社、合資会社等の設立登記

A住宅用家屋の所有権の保存登記の税率軽減措置の延長

住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長されます。

B住宅用家屋の所有権の移転登記等の税率軽減措置の延長など

住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率軽減措置について、必要な規定の整備を行った上、その適用期限が2年延長されます。

   

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