助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 09/10/11 |
配当所得があるときの配当控除 |
配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
その際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除の額が納付すべき税額の計算上控除されます。
1.配当控除を受けることができる配当所得
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告をした配当所得に限られます。
2.配当控除の対象
次の配当等に係る配当所得は配当控除の対象になりません。
(1) 外国法人から受ける配当等
(2) 基金利息
(3) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(4) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(5) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(6) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(7) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(8) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(9) 特定目的会社から支払受けるべき配当等
(10) 投資法人から受ける配当等
(11) 確定申告不要制度を選択したもの
(12) 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき一定の上場株式等の配当等で申告分離課税の適用を選択するもの
3.配当控除の計算式
次の方法により計算した金額です。
(1) その年分の課税総所得金額が1千万円以下の場合
配当控除の額=イ+ロ
イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%
ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5%
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)
(注) 上記の「課税総所得金額」とは、所得控除の額の合計額を控除した後の課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。(以下同じ)
(2) その年分の課税総所得金額等が1千万円を超える場合
配当控除の額=イ×10%+ロ×5%
イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額−(課税所得金額−1,000万円)
ロ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額−イ
(注)
1 イがマイナスとなる場合は0とします。
2 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得については、配当控除の控除率が異なる場合があります。