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助川公認会計士事務所 個人の税務・所得税 09/10/10
配当所得
 

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

1. 配当所得の概要

(1)配当所得とは

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

 

(2)配当所得の金額の計算
 収入金額(源泉徴収される前の金額)−株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額

(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
 なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

 

(3)配当所得の源泉徴収

配当所得は、配当等の支払の際に次に掲げる株式等の区分に応じて所得税等が源泉徴収等されます。

源泉徴収された所得税は、原則として、その年分の納付すべき所得税額を計算する際に差し引きます。

(a) 上場株式等の配当等の場合
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(他に地方税3)の軽減税率により源泉徴収等されます。
なお、平成2411日以後は15(他に地方税5)の税率が適用されます。
(
) 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。

(b) 上場株式等以外の配当等の場合
 20(地方税なし)の税率により源泉徴収されます。
 

配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
 なお、平成2111日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。(申告分離課税の選択は、申告する上場株式等の配当所得の全額についてしなければなりません。)

 

2.上場株式等の配当所得について

(1) 総合課税
 総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
 総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。

 

(2) 確定申告不要制度
 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
 確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができます。


 なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません

イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

 

ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間(注)の月数を乗じ12で除した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

(注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。また、配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

 

3.上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

 配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成2111日から平成231231日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
 申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません

 

(1)上場株式等の配当等の源泉徴収

平成2111日から平成231231日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の税率により、源泉徴収が行われます。(平成2411日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15(他に地方税5)の税率により源泉徴収が行われます)

 

(2)配当控除の適用

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については配当控除の適用はありません

 

(3)上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

 


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