助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 09/02/15 |
住宅借入金等特別控除の要件 |
居住の用に供した年によって要件が若干異なりますので、以下、平成13年中 に居住の用に供した場合について説明します。 |
なお、平成13年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合と、平成13年7月1日から平成13年12月31日までの間に居住の用に供した場合とでは、控除率が異なっています。
1 住宅借入金等特別控除の適用要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1)住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2)この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)新築や購入した住宅の床面積が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
(注)この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
2 マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面
積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3 その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(4)住宅の新築や購入ための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や都市基盤整備公団(旧住宅・都市整備公団)、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。
1
親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金
2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から債務を引き継いでも、都市基盤整備公団(旧住宅・都市整備公団)などからの特定の債務承継以外の債務
(5)中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。
・建築後使用されたものであること。
・マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
・取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。
2 住宅借入金等特別控除額の計算方法 居住時期により次に掲げる算式で求めた金額が限度( 100円未満の端数は切り捨てます。)となります。 なお、対象となる借入金又は債務の金額は、居住の用に供している住宅の新築や購入の費用に相当する金額(一定の敷地の購入費用を含みます。)が限度です。 |
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(1)平成13年1月1日から同年6月30日までの間に居住の用に供した場合
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(2)平成13年7月1日から同年12月31日までにの間居住の用に供した場合
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