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助川公認会計士事務所 個人の税務・所得税 14/05/05
所得税関係の改正 平成 26年度

個人所得関係では、ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を不可とする損益通算の不適用範囲の拡大や給与所得控除の縮小など負担増となる改正が中心です

1)ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止

  譲渡損失と他の所得との損益通算及び雑損控除が適用できない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(例:ゴルフ会員権など)が追加されます。

例えばゴルフ会員権などを売却して損失が出た場合、これまでは他の所得と損益通算できましたが、改正後はできなくなります。

適用時期:平成2641日以後に行う資産の譲渡から適用されます。

(2)所得税の給与所得控除の縮小

  給与所得控除の上限額について、現行245万円が平成28年では230万円、平成29年では220万円に引下げられます。それに伴って、上限額が適用される給与収入は現行の1,500万円超が、平成28年では1,200万円超、平成29年では1,000万円超に引下げられます。

所得税の給与所得控除の縮小

 

現行

平成28年分

平成29年分以後

上限額が適用される給与収入

1,500万円超

1,200万円超

1,000万円超

給与所得控除の上限額  

245万円

230万円

220万円

 給与所得控除の縮小による負担増(所得税・住民税)のシミュレーション

例:夫婦とこども2人(うち1人は特定扶養親族、もう1人は一般扶養親族)のケース。年収1500万円の会社員の場合、改正前と比較して平成28年では約66千円、平成29年では約11万円の負担増となります。 

 年収      現在の税負担 平成28年負担増分 平成29年負担増分

1,200万円            170万円       0           +3.2万円

1,500万円            267万円  +6.6万円      +11万円

2,000万円            486万円  +6.6万円      +11万円

3,000万円            970万円  +7.6万円    +12.7万円

4,000万円          1,479万円    +7.6万円       +12.7万円

5,000万円          2,011万円    +8.4万円         +14万円

 

 *平成27年から4,536万円以上の年収層に45%の最高税率を新設。

3)少額投資非課税制度の口座開設を柔軟化

  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)につて、以下のように口座開設の柔軟化が図られます。

 ・1年単位で講座を開設する金融機関の変更が可能になる。

 ・口座を廃止した場合に翌年以後の再開設が認められる。

適用時期 平成2711日以後に変更届書または廃止届出書が提出される場合に適用されます。

(4)軽自動車税の引上げと自動車取得税の引下げ

  自動車税制についての主な見直しは以下のとおりです。

@軽自動車などを持つ人に係る軽自動車税(地方税)の増税

軽自動車税が以下の通り、それぞれ引き上げられます。

 

 

現行 平成273月までに購入

平成274月以後に購入

新車登録から13年超(平成28年度分以後)

自家用車の年税額

7,200

10,800

12,900

営業用貨物車(軽トラック)の年税額

3,000

3,800

4,500

 

A自動車を買ったときに係る自動車取得税(地方税)は減税

 平成2641日以後に平成22年度燃費基準を満たした自動車等を買った場合、以下のように自動車取得税率が引き下げられます。

 

                       改正前    改正後

自家用自動車(軽自動車を除く)の取得税率   5%   3%

営業用自動車及び軽自動車の取得税率          3%      2%

 

*自動車取得税は、消費税率10%への引き上げ時(平成2710月予定)に廃止されます。

※車検時に係る自動車重量税は、新車登録から13年経過した自動車(18年経過したものを除く)について増税されます(平成2641日から)。 

 

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