助川公認会計士事務所 |
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個人の税務・所得税 | 09/02/15 |
パート収入の税金 |
パート収入はいくらまで税金がかからないか
パート収入は通常、給与所得となります。給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。 |
たとえば、給与の収入金額年間150万円から給与所得控除額65万円を差し引いた金額85万円が、給与所得の金額になります。 |
給与所得の金額85万円から基礎控除38万円を差し引いた金額47万円に税率5%がかかるので税金は、 2万3千500円になります。 |
1)主婦(配偶者)自身の所得税・住民税の問題 パート収入はいくらまで税金がかからないか。 給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした100万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
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2)夫の配偶者控除の問題 妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者 控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
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3)夫の配偶者特別控除の問題 夫が所得税・住民税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。 イ 夫の年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 ロ 妻の所得金額が76万円未満(38万円の場合を除く。)であること。つまり、妻のパート収入が141万円未満であること。 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、最高で所得税が38万円、住民税が33万円です。 |