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助川公認会計士事務所 相続税・贈与税 04/05/30
相続税・贈与税関係の改正

  平成12年 :一定の国外居住者が取得した国外財産の課税及び相続・贈与における株式評価の見直しなど

一定の国外居住者が取得した国外財産が相続税又は贈与税の課税対象に(措法69関係)

従前では、制限納税義務者(相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人で、当該財産を取得したときにおいて相続税法の施行地(日本国内)に住所を所有しないもの)が取得した国外財産については、我が国の相続税、贈与税の課税対象外となっていました。ところが、この制限納税義務者に国外財産を取得させることにより、若国の相続税、贈与税の負担を回避する行為が横行するようになったため今回の改正となったのです。

相続・遺贈又は・贈与により財産を取得した時において日本国内に住所を有していない相続人・受遺者又は受贈者で日本国籍を有する者のうち一定の者が取得した国外財産を相続税又は贈与税の課税の対象に加えられます。「日本国籍を有する一定の者」とは、相続人等及びその相続に係る被相続人等がともに相続開始前等5年以内に日本国内に住所を有したことがない場合に相続人等を除いたところの日本国籍を有する者です。

この改正は、平成12年4月1日以後に相続・遺贈又は贈与により財産を取得した者の相続税又は贈与税について適用されます。

取引相場のない株式の評価方法の適正化(財産評価基本通達の改正によります)

事業継承の観点から取引相場のない株式の評価方法の適正化として、次の措置が講じられます。

類似業種比準方法による評価方法について、各比準要素のうち利益金額に比重をおいた(ウェイト60%)方法とするとともに、中会社及び小会社の株式について評価の安全性に対する斟酌割合の見直し(一律70%→大会社70%、中会社60%、小会社50%)がされました。

小会社の規模基準のうち従業員数基準の見直し(10人以下→5人以下)がされました。

類似業種比準方法による場合でも、比準3要素のうち2要素以上がゼロの会社の株式の評価方法は、純資産価額方式によることとされていましたが、類似業種比準方法の併用(ウェイト25%)を認めることとされました。なお、3要素ゼロの会社については従前どおり純資産価額方法となります。

相続税の延納の利子税の軽減(措法70の8,70の9,70の10,70の11関係)

相続税の延納の利子税が次のように軽減されました。

不動産等の価額が課税相続財産の価額の50%以上の場合

a不動産等の価額に対応する税額(aからdまでを除く)従前 5.4%(3.3%)          改正後 3.6%2.2%

b不動産等の価額が課税相続財産の価額の75%以上の場合の不動産等の価額に対応する税額 従前 4.2%(2.5%) 改正後 3.6%2.2%

c緑地保全地区等の価額に対応する税額 従前 4.8%2.9%) 改正後3.6%2.2%

d計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額 従前3.6%2.2%) 改正後 3.0%1.8%

eその他の財産の価額に対応する税額 従前 6.0%3.6%) 改正後 5.4%3.3%

 

不動産等の価額が課税相続財産の価額の50%未満の場合

a立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合の立木の価額に対応する税額(cを除く) 従前 5.4%3.3%) 改正後 4.8%2.9%

b緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額 従前 4.8%2.9%) 改正後4.2%2.5%

c計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額 従前3.6%2.2%) 改正後 3.0%1.8%

dその他の財産の価額に対応する税額 従前 6.6%4.0%) 改正後 6.0%3.6%

(注)上記の改正は、平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用します。なお、(  )内は、利子税の割合の特例措置を適用した後の利子税率(公定歩合:年0.5%の場合)です。

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