助川公認会計士事務所 | 相続税・贈与税 | 05/02/27 |
相続税・贈与税の改正 平成17年度 |
(1)相続時精算課税の適用資産の拡大
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用対象資産となる既存(中古)住宅の範囲に、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」が加えられます。
適用は、平成17年4月1日以後に取得をする既存住宅に係る贈与税からです。
(2)農地等に係る相続税および贈与税の納税猶予の特例
@農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた者が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に特例適用農地等のすべてを一定の農業生産法人に使用貸借させている等の一定の要件に該当する場合には、農地等に係る贈与税の納税猶予の特例が継続できることとされます。
A一定の遊休農地を、農地に係る相続税および贈与税の納税猶予の特例の適用対象から除外することとされます。
B農地等に係る相続税の納税猶予の特例について、3年ことに農業経営に関する事項等を記載した届出書の提出が求められることとされます。
(3)相続税・贈与税の税率(平成15年1月1日以後)
@ 相続税の税率の軽減
相続税の最高税率が70%から50%へ引き下げられ、税率構造も9段階から6段階へ簡素化されました。適用は平成15年1月1日以後の相続から適用されます。
<新税率による相続税の速算表>(平成15年1月1日以後の相続)
各法定相続人の取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |
〜1,000万円 〜3,000万円 〜5,000万円 〜 1億円 〜 3億円 3億円超〜 |
10% 15% 20% 30% 40% 50% |
0万円 50万円 200万円 700万円 1,700万円 4,700万円 |
A 相続税の税率の軽減
相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税については、次のように、最高税率が70%から50%へ引き下げられ、税率構造も13段階から6段階へ簡素化されます。適用は平成15年1月1日以後の贈与から適用されます。
<新税率による贈与税(暦年課税)の速算表>(平成15年1月1日以後の贈与)
課税価格 | 税 率 | 控 除 額 |
〜 200万円 〜 300万円 〜 400万円 〜 600万円 〜1,000万円 1,000万円超 |
10% 15% 20% 30% 40% 50% |
0万円 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円 |