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助川公認会計士事務所 相続税・贈与税 08/06/02
相続税・贈与税の改正 平成20年度

相続時精算課税制度の特例延長などがあります。なお新しい事業承継税制は来年度(平成21年度)税制改正に盛り込まれ、20年の10月1日に遡っての適用となる予定です。

 (1) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例2年延長

 20歳以上の受贈者(贈与者の子)が自己の住宅を取得(増改築を含む)するため、その親から資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、相続時精算課税を選択したときは、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除を3,500万円とすることができる特例の適用期限が2年延長されます。

 

(2)新しい事業承継税制の導入(予定)

 平成21年度税制改正において、中小企業(会社)の後継者を対象としたか「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。

 この制度は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続税等に遡って適用されます。この新しい事業承継税制の制度化の併せて、相続税の課税方式を「資産取得課税方式」に改めることが検討されています。この「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の骨子は次のとおりです。

 

(3)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の骨子

@ 相続税等で取得した自社株式の価額の80%に対応する相続税額の納税猶予

事業承継相続人(後継者)が、非上場会社を経営していた被相続人から相続税等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合に、その事業承継相続人が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予されます。

 具体的には、納税猶予の対象となる株式等のみを相続した場合の相続税額から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相続額を控除した額が納税猶予とされます。

A  猶予税額の控除

その後継者が納税猶予の対象となった株式等を死亡時まで保有し続けた場合等の一定の場合には、猶予税額が免除されます。

[留意点]

ア.   相続税の法定申告期限から5年間に、その事業承継相続人が代表者でなくなる等により、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の全額を納付します。

イ.   上記アの期間経過後、納税猶予の対象となった株式等を譲渡した場合、その時点で、納税猶予の対象となった株式の総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額を納付します。

ウ.   上記ア又はイにより、猶予税額の全額又は一部を納付する場合は、その納付金額について相続税の法定申告期限からの利子税も併せて納付します。

エ.   この特例の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等のすべてを担保に供しなくてはなりません。

     現行の特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、必要な措置が講じられたうえで廃止されます。

  

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