助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 09/02/15 |
所得税の税率 |
平成19年分以降
いわゆる三位一体改革の一環として行われる所得税から個人住民税への税源移譲について、平成19年分以降の所得税の税率構造が次のように5%〜40%の6段階に改められます。同時に地方税も改められます。
従前 |
改正後 |
|||
適用課税所得 |
税率 |
適用課税所得 |
税率 |
控除額 |
330万円以下の金額 |
10% |
195万円以下の金額 |
5% |
0 |
330万円以下の金額 |
10% |
97,500 | ||
900万円以下の金額 |
20% |
695万円以下の金額 |
20% |
427,500 |
900万円以下の金額 |
23% |
636,000 | ||
1800万円以下の金額 |
30% |
1800万円以下の金額 |
33% |
1,536,000 |
1800万円超の金額 |
37% |
1800万円超の金額 |
40% |
2,796,000 |
注)例えば「課税される所得金額」が500万円の場合には、求める税額は次
のようになります。
5,000,000円×20%−427,500=572,500円